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飯舘村森林整備計画を変更するため、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第4項において準用する同法第6条第1項の規定により公告し、森林整備計画の案を縦覧します。
縦覧の内容について意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに、村に意見書を提出することができます。
【飯舘村森林整備計画について】
飯舘村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画(福島県が策定)の対象となっている飯舘村内の民有林を対象として、5年ごとに策定する計画で、10年を1期としています。この計画は、村の森林関連施策の方向や、伐採・造林などの施業に関する指針を定めるもので、森林整備のマスタープランとして、適切な森林整備を推進しています。
今回縦覧する飯舘村森林整備計画は令和5年4月1日を始期とする計画の変更を行うものです。
飯舘村森林整備計画変更(案) [Wordファイル/388KB]
【縦覧および意見書の提出について】
令和8年1月30日(金曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで
【意見書の提出について】
ご意見がございましたら、次のとおり窓口へ提出、郵送、電子メールのいずれかの方法で意見書を提出することができます
1.提出先
〒960-1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580番地1
飯舘村役場 産業振興課 農政係
e-mail:nousei@vill.iitate.fukushima.jp
2.提出期限
令和8年3月2日(月曜日)
(注意)郵送の場合は必着
3.提出様式
様式等は問いません。