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役場窓口でできる届出・証明書

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印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日

 

住民票の写し 

本人または同一世帯の方が請求できます。
同一世帯以外の方が請求する場合は、委任状が必要になります。理由によっては委任状が不要な場合もあります。また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。
※郵便により請求することもできます。「戸籍謄抄本等交付申請書(郵便請求用)」により請求してください。
※本人に限り、他の市町村窓口においても住民票の写しの交付を受けることができます(ただし、本籍等の表示はありません)。請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。

 

戸籍および除籍、原戸籍の謄本・抄本

請求にあたり、下記の点にご注意ください。

  • 請求する戸籍の本籍の表示が合っていないと交付できませんので、お越しの際は必ずご確認の上来庁をお願いいたします。
  • 下記A~Dの代理人が請求する場合は、下記書類のほかにA~Dの方が作成した委任状が必要になります。
  • 下記B~Dの請求において、内容により根拠資料を確認させていただいてからの交付となる場合があります。

請求できる方

必要書類

A.本人またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)、その直系尊属(子、孫等)

・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

B.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、その兄弟姉妹の戸籍を請求する場合など

 

 

・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

※請求の際、以下の3点を明らかにする必要があります。

①権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

②権利または義務の内容

③権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

C.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:死亡した兄弟姉妹の遺産についての遺産分割調定の申立を家庭裁判所にする際の添付資料として、死亡した兄弟姉妹の戸籍を添付する必要がある場合など

 

・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

※請求の際、以下の2点を明らかにする必要があります。

①提出先機関の名称

②提出が必要となる具体的な理由

D.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:成年後見人であった者が、死亡した被後見人の遺品を相続人に渡すため、被後見人の戸籍を請求する場合など

 

 

・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

※請求の際、以下の3点を明らかにする必要があります。

①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由

 

また、令和6年3月1日より、戸籍証明書の広域交付が始まり、本籍地以外でも取得ができるようになりました。

  • 取得できる証明書は戸籍及び除籍、原戸籍の謄本に限ります
  • 委任状による代理での取得はできません
  • 広域交付の郵便請求はできません

請求できる方

必要書類

A.本人またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)、その直系尊属(子、孫等)

・来庁者の本人確認ができる、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、運転経歴証明書 など)

 

 

 

印鑑登録と証明書

印鑑登録

本人が申請します。登録する印鑑と本人確認用に顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

印鑑登録証明書

本人または代理人の方が、印鑑登録証(住民カード)を持参して、申請します。また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。

 

税関係証明書

所得証明書・納税証明書・課税(非課税)証明書

本人および同一世帯員であれば請求できます。本人および同一世帯員以外の方が請求する場合は、委任状 [PDFファイル/55KB]が必要です。 また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

資産に関する証明(資産証明書・評価額証明書・名寄せ台帳の写し)

本人が請求できます。本人以外の方が請求する場合は、委任状 [PDFファイル/55KB]が必要です。 また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

公図(図面)

必要とする地番がわかれば、誰でも請求できます。

 

20歳になったら国民年金

日本に住むすべての人は、20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金に加入することが義務付けられています。
また、老後の年金を受けるには、最低でも10年(120月)以上の保険料を納めなければ、年金を受け取ることができません。
20歳になったら(会社員・公務員などを除く)国民年金加入の手続きをしてください。
農業者、自営業者、学生などの方は役場住民課で手続きをしてください。
会社員、公務員などに扶養されている配偶者の方は配偶者の勤務先で手続きをします。
学生で収入がなく保険料を納めるのが難しい場合は、学生納付特例の申請をしてください。その場合10年以内なら保険料を後から納めることができます。

なお、日本年金機構では、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。詳しくは、日本年金機構専用ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html<外部リンク>)をご覧ください。

 

国民年金の手続き

会社を退職したとき

国民年金加入の変更手続きが必要です。

結婚などで、配偶者(会社員・公務員など)の扶養になったとき

国民年金加入の変更手続きが必要です。配偶者の勤務先へご相談ください。

収入が少ない場合や退職・災害などにより、保険料を納めるのが困難な場合

保険料免除の申請をしてください。(所得判定の基準により該当しない場合もあります。)また、50歳未満の方には、申請により保険料を後から納める制度があります。

相馬年金事務所 電話:0244-36-5173

 

国民年金保険料の免除申請について

国民年金保険料の免除申請を随時受け付けています。

離職や失業、所得が少ないなどの理由で国民年金保険料を納めるのが困難な方のために保険料の免除制度があります。
また、50歳未満の方を対象とした納付猶予や学生納付特例の申請も受け付けていますので、申請を希望される方は住民課までお越しください。

持参いただくもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、納入通知書など)
  • 印かん
  • 失業、離職を理由に申請する場合は「雇用保険被保険者離職票」か「雇用保険受給資格者証」。
  • 学生納付特例申請の場合は在学証明書(コピー不可)か学生証の写し

※家族の代理で申請する場合は運転免許証など身分証を提示いただく場合もあります。

 

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金とは、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため、年金に上乗せされる給付金です。

年金生活者支援給付金を受け取るためには

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求をいう手続きを行っていただく必要があります。詳しい資料や請求書をお求めの方は住民課へご相談ください。

浄化槽の設置をお考えの方へ

新たに浄化槽を設置する方、単独浄化槽(し尿のみ処理)を合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水)に替える方は、浄化槽設置届出が必要です。
浄化槽を設置する場合には補助制度があります。(農業集落排水施設整備区域は除かれます。)

  • 5人槽:限度額332,000円(新築の場合 168,000円)
  • 7人槽:限度額414,000円(新築の場合 207,000円)
  • 10人槽:限度額548,000円(新築の場合 276,000円)

※浄化槽の大きさは、住宅の延床面積により算定されます。

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