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役場窓口でできる届出・証明書

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印刷ページ表示 更新日:2022年4月13日

住民票の写し 

本人または同一世帯の方が請求できます。
同一世帯以外の方が請求する場合は、委任状が必要になります。理由によっては委任状が不要な場合もあります。また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。
※郵便により請求することもできます。「戸籍謄抄本等交付申請書(郵便請求用)」により請求してください。
※本人に限り、他の市町村窓口においても住民票の写しの交付を受けることができます(ただし、本籍等の表示はありません)。請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。

戸籍の謄本・抄本

戸籍に記載されている方の配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)は、請求できます。
上記以外の親族が請求する場合は、請求理由を書いていただきます。また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。

※郵便により請求することもできます。「戸籍謄抄本等交付申請書(郵便請求用)」により請求してください。
※第三者が請求する場合は、委任状が必要です。請求にあたっては、必要とする方の本籍と筆頭者氏名を申請書に記入しなければなりません。また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。

除籍(原戸籍)の謄本・抄本 

除籍(原戸籍)に記載されている方の配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)は、請求できます。
請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。

※郵便により請求することもできます。「戸籍謄抄本等交付申請書(郵便請求用)」により請求してください。

印鑑登録と証明書

印鑑登録

本人が申請します。登録する印鑑と本人確認用に顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

印鑑登録証明書

本人または代理人の方が、印鑑登録証(住民カード)を持参して、申請します。また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。

税関係証明書

所得証明書・納税証明書・課税(非課税)証明書

本人および同一世帯員であれば請求できます。本人および同一世帯員以外の方が請求する場合は、委任状 [PDFファイル/55KB]が必要です。 また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

資産に関する証明(資産証明書・評価額証明書・名寄せ台帳の写し)

本人が請求できます。本人以外の方が請求する場合は、委任状 [PDFファイル/55KB]が必要です。 また、請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

公図(図面)

必要とする地番がわかれば、誰でも請求できます。

20歳になったら国民年金

日本に住むすべての人は、20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金に加入することが義務付けられています。
また、老後の年金を受けるには、最低でも10年(120月)以上の保険料を納めなければ、年金を受け取ることができません。
20歳になったら(会社員・公務員などを除く)国民年金加入の手続きをしてください。
農業者、自営業者、学生などの方は役場住民課で手続きをしてください。
会社員、公務員などに扶養されている配偶者の方は配偶者の勤務先で手続きをします。
学生で収入がなく保険料を納めるのが難しい場合は、学生納付特例の申請をしてください。その場合10年以内なら保険料を後から納めることができます。

なお、日本年金機構では、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。詳しくは、日本年金機構専用ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html<外部リンク>)をご覧ください。

国民年金の手続き

会社を退職したとき

国民年金加入の変更手続きが必要です。

結婚などで、配偶者(会社員・公務員など)の扶養になったとき

国民年金加入の変更手続きが必要です。配偶者の勤務先へご相談ください。

収入が少ない場合や退職・災害などにより、保険料を納めるのが困難な場合

保険料免除の申請をしてください。(所得判定の基準により該当しない場合もあります。)また、50歳未満の方には、申請により保険料を後から納める制度があります。

相馬年金事務所 電話:0244-36-5173

国民年金保険料の免除申請について

国民年金保険料の免除申請を随時受け付けています。

離職や失業、所得が少ないなどの理由で国民年金保険料を納めるのが困難な方のために保険料の免除制度があります。
また、50歳未満の方を対象とした納付猶予や学生納付特例の申請も受け付けていますので、申請を希望される方は住民課までお越しください。

持参いただくもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、納入通知書など)
  • 印かん
  • 失業、離職を理由に申請する場合は「雇用保険被保険者離職票」か「雇用保険受給資格者証」。
  • 学生納付特例申請の場合は在学証明書(コピー不可)か学生証の写し

※家族の代理で申請する場合は運転免許証など身分証を提示いただく場合もあります。

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金とは、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため、年金に上乗せされる給付金です。

年金生活者支援給付金を受け取るためには

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求をいう手続きを行っていただく必要があります。詳しい資料や請求書をお求めの方は住民課へご相談ください。

浄化槽の設置をお考えの方へ

新たに浄化槽を設置する方、単独浄化槽(し尿のみ処理)を合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水)に替える方は、浄化槽設置届出が必要です。
浄化槽を設置する場合には補助制度があります。(農業集落排水施設整備区域は除かれます。)

  • 5人槽:限度額332,000円(新築の場合 168,000円)
  • 7人槽:限度額414,000円(新築の場合 207,000円)
  • 10人槽:限度額548,000円(新築の場合 276,000円)

※浄化槽の大きさは、住宅の延床面積により算定されます。

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