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飯舘村復興整備計画

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印刷ページ表示 更新日:2024年2月29日

復興整備計画について

復興整備計画は、市町村が「東日本大震災復興特別区域法」に基づき、復興に向けたまちづくり・地域づくりに必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等に各種事業(市街地開発事業・土地改良事業・集団移転促進事業等)を対象にこれらに関する許可の基準緩和やワンストップ処理などの特例を受けるための計画です。

「飯舘村復興整備計画」(飯舘村・福島県による共同作成)の公表

復興整備協議会について

復興整備協議会は、東日本大震災復興特別区域法第47条に規程された協議会で、東日本大震災の被災市町村長が会長となり、知事や国の関係機関の長などが構成員となって、復興整備計画(土地利用の再編に関する許認可特例を受けるための計画)およびその実施に関し必要な事項を協議する組織です。

復興整備計画を作成することにより、防災集団移転促進事業や災害公営住宅整備に必要な農地転用許可などに関する特例措置が適用され、事業実施に必要な許可手続きのワンストップ化により、通常の手続きよりも迅速な処理が可能となります。

 第8回の公表(令和6年2月29日)

第7回の公表(令和4年7月28日)

第6回の公表(令和2年10月12日)

第5回の公表(平成28年3月18日)

深谷地区道の駅「までい館」整備事業について、造成事業の詳細設計の結果、当初計画と面積に差異が生じたため、また、設計に期間を要したため着手予定日および完了予定日を変更しました。
このことにより、東日本大震災復興特別区域法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更をしました。

第4回の公表(平成27年12月1日)

第3回の公表(平成27年8月14日)

第2回の公表(平成27年6月2日)

第1回目の公表(平成27年3月30日)

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