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令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正(拡充)されます。今回の制度改正に伴い、新たに手当の支給対象となる方や手当が増額となる現行受給者の一部の方については、新たに申請手続きが必要になります。
支給対象者の範囲や支給額が拡充されます
変更後の支給額
変更後の支給額表 |
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年齢区分 |
第1子、第2子 |
第3子以降 |
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場へ申請してください。
※受給資格者が村外に住民登録している場合は登録地へ申請してください。
○申請手続きが必要な方
申請手続きが必要な方に10月上旬に案内通知を発送しました。以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
対象者 |
提出書類 |
所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方 |
・「認定請求書」 ・請求者の健康保険証の写し ・請求者の名義の口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し) |
高校生年代の児童のみを養育している方 |
・「認定請求書」 ・請求者の健康保険証の写し ・請求者の名義の口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し) |
現在児童手当を受給していて、大学生年代(18歳年度末経過後22歳年度末まで)の児童を含む3人以上の児童を養育している方 |
・「額改定請求書」 |
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方 |
・「額改定請求書」 |
算定児童として登録されていない主な例
・高校生年代の児童の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。
・事情があって養育しなくなった児童を再度養育することになった。
・以前、高校生年代の児童について、監護しなくなった届出を提出した。
・児童が高校生年代になった後に飯舘村に転入した。
○申請手続きが不要な方
以下の(1)~(3)に該当する場合には、原則として改めての申請は不要です。
今回の改正で申請手続きが不要な方 |
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対象者 |
備考 |
(1) |
現在児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない方 |
申請不要です |
(2) |
現在特例給付(月5千円)を受給している方 |
申請不要です |
(3) |
現在児童手当を受給していて、算定児童として高校生年代の児童が登録されている方 |
申請不要です |
令和6年10月児童手当制度改正申請手続き要否確認フローチャート
詳しくはフローチャート [PDFファイル/749KB]をご確認ください。
申請受付期限
令和6年10月31日(火曜日)まで
※郵送の場合は必着です。
期限内の提出がない場合、初回支給日(令和6年12月)に間に合わない可能性があります。
期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までに提出があった場合は令和6年10月に遡って支給します。
申請方法
飯舘村健康福祉課窓口(いちばん館)、及び郵送で申請可能です。
郵送の場合
郵送先: 〒960-1892 福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢571番地
飯舘村役場 健康福祉課福祉係
※案内通知同封の返信用封筒をお使いください。
問い合わせ先
対象の有無等について不明な点などありましたら、下記までお問合せください。
飯舘村健康福祉課 福祉係 Tel:0244-42-1633
◆申請様式ダウンロード
(記入例)児童手当認定請求書 [PDFファイル/406KB]
監護相当・生計費の負担について確認書 [PDFファイル/110KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担について [PDFファイル/347KB]