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農地(田・畑)または採草放牧地(原野)の所有権移転(売買、贈与など)、賃借権設定、その他の使用貸借などを行う場合には、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を受ける必要があります。詳細は農業委員会に事前にご相談ください。
農地(田・畑)または採草放牧地(原野)を住宅や太陽光発電設備・事務所・駐車場・資材置場等農地以外のものにすることをいいます。工事などで一時的に農地を資材置場や残土捨場として使用する際も農地転用の許可が必要になります。
【許可が必要な場合の参考:農地に関する手続き】
農業委員会へ申請書の提出が必要です。農業委員会で内容を審議後、意見書を付して県へ進達し、県知事が許可をすることになります。
また、その農地が農振農用地区域(農振地域)の場合は、あらかじめ農振農用地区域から除外(農振除外)をしておく必要があります。
無断で転用した場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復などを命ぜられることがあります。これに従わない場合には、罰則として3年以下の懲役または、3百万円以下の罰金が科せられる場合があります。
◎農地法の申請を含む、農業委員会定例総会に諮る案件の受付期間は、毎月31日(月末日)を締切としています。申請内容が決まりましたら、お早目にご相談ください。
上記の許可を得ただけでは、土地の所有権移転や地目変更、分筆の登記はされません。許可を受けたまま登記をしないで放置しておくと、後々トラブルの原因にもなります。自己の権利を守るためにも、早めに登記を行うようにしましょう。