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通学区域外就学に関するお知らせ

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印刷ページ表示 更新日:2017年6月15日

村では、さまざまな家庭環境の児童生徒に対応するため「飯舘村通学区域外就学に関する要綱」を定めています。

転居や地理、家庭等の事由により、指定された区域外の学校に就学することができます。

飯舘村通学区域外就学に関する要綱

事由

許可要件

許可対象者

1.転居

1.村内で転居したが、引き続き、従前の学校へ希望する場合

小学校全学年

 

2.新入学または進級する学年の途中で、通学区域外の学校へ通学を希望する場合

3.通学区域外の借家に転居したが、近いうちに再転居する予定であるため、引き続き、従前の学校へ進学を希望する場合

2.家庭の事情等

1.両親が共働き等のため、下校後は通学区域外の保育施設を利用する場合

小学校全学年

 

2.両親が共働き等のため、下校後は通学区域外の祖父母等の保護が必要である場合

3.下校後に通学区域外の両親が営む店舗または事務所に下校する場合

4.在学中の兄妹が通学区域外の学校へ進学を希望する場合(ただし、同在学のみ)

3.身体的理由

1.通院等を必要とするため、診療所に近い学校への通学を希望する場合

小学校全学年

2.特別支援学級に入級を必要とし、指定校にその設置がない場合

3.通学区域外の特別支援学校または福祉施設に入所する場合

小中学校全学年

4.里親委託により、通学区域外の学校へ通学を希望する場合

小学校全学年

4.地理的理由

1.小宮字山辺沢および兎田地区の児童(指定校・飯樋小学校)

小学校全学年

5.教育的配慮

1.転校することとなる学校に従前の学校で取り組んでいた部活動がないが、継続して取り組みたいので、引き続き従前の学校への通学を希望する場合

小学校全学年

2.いじめ問題から緊急避難のため、他の学校へ転学を希望する場合

3.不登校または不登校傾向を改善するため、他の学校へ転学を希望する場合

4.上記のほか、児童の心身の保全および情緒の維持、教育上やむを得ないと認められる理由により、村外の学校を含む他の学校への通学または転学を希望する場合

小中学校全学年

 


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