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森林環境譲与税の使途

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印刷ページ表示 更新日:2024年5月31日

森林環境譲与税とは

 パリ協定の枠組みの下における、国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

令和元年度(平成31年度)より、森林環境譲与税が国から本村に譲与されています。

詳細は下記ホームページを確認ください。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は創設された目的を達成するため、使途が限られており、主な使途は次のとおりです。

  • 森林の整備に関する事業
  • 林業従事者などの担い手確保や人材育成事業
  • 木材の利用促進などの普及啓発事業

森林環境譲与税の使途

 村は、令和元年12月に飯舘村森林環境譲与税基金条例を制定し、荒廃が進む森林の森林整備費を推進するため、下記のとおり森林経営管理制度の実施に向けた準備等に活用しました。

  • 令和元年度の森林環境譲与税の額=5,132,000円(使途 基金積立)
  • 令和2年度の森林環境譲与税の額=10,906,000円(使途 基金積立)
  • 令和3年度の森林環境譲与税の額=10,949,000円(使途 森林経営管理制度計画作成準備業務、基金積立)
  • 令和4年度の森林環境譲与税の額=14,122,000円(使途 森林再生に向けた検討報告書作成業務、基金積立)
  • 令和5年度の森林環境譲与税の額=14,122,000円(使途 基金積立)

 

 


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