農振除外とは
飯舘村では「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という)に基づき、優良な農地や保全すべき農用地等の区域を、農業振興のため各施設を計画的かつ集中的に実施するため農業振興地域内の「農用地区域」として定めています。
農用地区域内の農地は、原則、農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅等)で利用する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要となります。
除外の留意点
- 除外のためには、具体的な転用計画があり下記の除外要件をみたすことが必要です。
- 農業委員会に農地転用の見込みについて確認した上で申し出てください。
除外要件(農振法第13条第2項)
- 土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること。
- 農地用の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
農振除外の手続きについて
- 様式は産業振興課農政第一係にあります。
- まずはご相談ください。相談は随時受け付けております。
- 申出書の受付期間は毎年度広報いいたてお知らせ版でお知らせをいたします。
不明のときはお問い合わせください。
提出先・お問い合わせ
産業振興課 農政第一係
Tel:0244-42-1621