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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

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印刷ページ表示 更新日:2025年8月27日

先端設備等導入計画について

 村では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の事業拡大や雇用創出を実現するため先端設備等導入を促し、生産性向上を図ることを目的に、導入促進基本計画を策定し令和7年8月22日付けで国の同意を得ました。

 これにより、村内に所在する中小企業者が、「先端設備等導入計画」を策定し、村が認定することで、次のような優遇措置を受けることができます。

(1)新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。
(2)経済産業省の補助金で優先採択の対象となります。(ものづくり補助金、サポイン補助金など)

 なお、本件認定者は部分点が加算されますが、採択は総合的見地から行うため、必ずしも採択されることを意味しません。

 また、令和7年度税制改正に伴い、固定資産税の税制支援の適用を受けるには、先端設備導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。

導入促進基本計画

計画期間:令和7年8月27日から令和9年8月26日の2年間

先端設備等導入計画策定の手引き

先端設備等導入計画の策定について詳しくは、下記のページをご覧ください。

申請書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書一式​​
​  申請様式は、中小企業庁ホームページより取得してください。

2.同意書の提出について
  認定申請と合わせて、同意書の提出をお願いします。
  1)事業所の課税・納税状況等調査を村が実施すること
  2)公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがない事業であること
  3)福島県暴力団排除条例および飯舘村暴力団排除条例の基本理念に基づく事業を実施すること

 

 

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