飯舘村では、村民の雇用機会の拡充と産業の振興を図ることにより地域経済の活性化および定住人口の増加を目的として、新たに立地を希望する企業や既存企業に対する助成措置を令和7年度より拡充しました。
本制度では、用地取得、工場取得、機械設備導入等、企業立地に関する多岐にわたる補助金等を交付します。
【対象となる業種】
- 製造業
- 物流施設を設置する業種
- コールセンター、データセンターまたはそれに類似した業種
- 試験研究施設または開発施設等を設置する業種
- 村長が特に認める業種

飯舘村企業立地のご案内(パンフレット) [PDFファイル/1.74MB]
支援補助金等の種類および内容
用地取得補助金
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交付要件
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新規企業
- 操業開始日から1年以内に補助対象工場等における常時雇用者をあらたに5人以上雇用すること
- 用地取得後、2年以内に操業開始すること
既存企業
- 事業規模を維持または拡大する計画であること
- 用地取得後、2年以内に操業を開始すること
- 工場等の増改築に係る操業開始日において、補助対象工場等における常時雇用者が2人以上であること
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補助額
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- 村が評価した価格または取得価格のいずれか低い価格の40%
- 限度額:3,000万円
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工場取得等補助金
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交付要件
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新規企業
- 操業開始日から1年以内に補助対象工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること
既存企業
- 事業規模を維持または拡大する計画であること
- 工場等の増改築に係る操業開始日において、補助対象工場等における常時雇用者が2人以上であること
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補助額
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- 村が評価した価格または取得価格の2分の1
- 限度額:1億円
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機械設備等補助金
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交付要件
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新規企業
- 新規設備の取得・導入により、事業の効率化や生産性の向上に寄与すること
- 操業開始日から1年以内に補助対象工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること
既存企業
- 新規設備の取得・導入により、事業の効率化や生産性の向上に寄与すること
- 補助対象工場等における常時雇用者が2人以上であること
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補助額
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- 村が評価した価格または取得価格の3分の1
- 限度額:1億円
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福利厚生施設補助金
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交付要件
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新規企業
- 福利厚生の充実や従業員の働きやすさ向上を目的とした施設の取得・整備であること
- 操業開始日から1年以内に補助対象工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること
既存企業
- 福利厚生の充実や従業員の働きやすさ向上を目的とした施設の取得・整備であること
- 補助対象工場等における常時雇用者が2人以上であること
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補助額
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- 村が評価した価格または取得金額のいずれか低い価格の2分の1
- 限度額:1億円
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脱炭素化設備導入補助金
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交付要件
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新規企業
- 工場等において実施されるエネルギー消費効率の高い設備の新設または、更新であること
- 操業開始日から1年以内に補助対象工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること
既存企業
- 工場等において実施されるエネルギー消費効率の高い設備の新設または更新であること
- 補助対象工場等における常時雇用者が2人以上であること
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補助額
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- 脱炭素経営に資する設備の新設または更新する場合、村が評価した工事費の2分の1
- 限度額:2,000万円
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私道整備補助金
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交付要件
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- 雇用者の数が20人以上の工場において、公道に接続する私道を整備する場合
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補助額
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用地賃貸借補助金
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交付要件
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新規企業
- 村内の用地において新規事業を行う事業者
- 操業開始日から1年以内に補助対象工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること
既存企業
- 村内の用地において事業規模の拡大を行う事業者
- 補助対象工場等における常時雇用者が2人以上であること
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補助額
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- 村が評価した価格または賃貸借価格のいずれか低い価格の2分の1
- 年間限度額:200万円、期間:10年間
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工場等賃貸借補助金
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交付要件
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新規企業
- 村内の用地において新規事業を行う事業者
- 操業開始日から1年以内に補助対象工場等における常時雇用者を新たに5人以上雇用すること
既存企業
- 村内の用地において事業規模の拡大を行う事業者
- 補助対象工場等における常時雇用者が2人以上であること
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補助額
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- 村が評価した価格または賃貸借価格のいずれか低い価格の2分の1
- 年間限度額:500万円、期間:10年間
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雇用奨励補助金
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交付要件
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- 地元雇用者(村内に住所を有する新規常時雇用者)であること
- 新規または事業規模の拡大による操業開始日から3年間のうちに採用された者
- 採用後1年以上継続して雇用すること
- 雇用保険、社会保険、厚生年金に加入すること
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補助額
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- 雇用者1人につき30万円(対象期間は雇用開始日から1年間)
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定住支援補助金
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交付要件
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- 飯舘村に転入する雇用者または村内に居住する地元雇用者であること
- 新規または事業規模の拡大による操業開始日から3年間のうちに採用された者
- 採用後1年以上継続して雇用すること
- 雇用保険、社会保険、厚生年金に加入すること
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補助額
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- 雇用者1人につき、1年間雇用するごとに30万円(対象期間は雇用開始日から3年間)
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操業奨励金
飯舘村税特別措置条例(昭和58年飯舘村条例第23号)および飯舘村企業立地促進奨励金交付要綱(平成10年飯舘村訓令第17号)の適用により、実質最長5年間分の固定資産税が免除扱いとなります(事業開始後3年間は固定資産税課税免除、その後2年間は固定資産税相当額を奨励金として補助)。
村有地の貸付支援
村有地へ工場を新設する場合、工場用地の賃貸借料を10年間無償とします(詳細は直接お問い合わせください)。
手続きの流れ
村への相談
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認定申請書(様式第1号)の準備
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認定経営革新等支援機関での確認(様式第2号)
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認定申請書等(様式第1号および添付書類)の提出/審査
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認定決定書の受領
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交付申請書等(様式第4号または第5号および添付書類)の提出/審査
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交付決定書の受領
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導入・工事等の着手
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《変更のある場合は、村へ事前相談後変更申請書等(様式第7号および添付書類)提出/審査、変更決定書の受領》
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事業完了報告書等(様式第8号および完了内容を証する書類)の提出/審査
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確定通知書の受領
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補助金請求書(様式第10号)
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補助金の受領
(詳細は直接お問い合わせ下さい)
関連様式等
<外部リンク>
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