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要件に該当する工場(特定工場)*は、新設・変更等に際し、工場立地法に基づく届出書の提出が必要となります。
*製造、電気・ガス・熱供給(水力・地熱発電所を除く)に係る、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場
各種届出書提出先:飯舘村 産業振興課 商工観光係
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届出対象 |
特定工場で、新設または変更*するとき。 *変更届出対象
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規制内容 |
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届出時期 |
工事着手の90日前まで(短縮申請あり) |
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必要部数 |
1部(ただし、副本の返却が必要な場合は、1部追加すること) |
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届出対象 |
特定工場新設(変更)届をした者が、氏名、名称、住所を変更したとき (商号の変更、本社所在地の変更、代表者の変更の場合は、届出不要) |
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届出時期 |
変更後すみやかに |
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必要部数 |
1部(ただし、副本の返却が必要な場合は、1部追加すること) |
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届出対象 |
特定工場新設(変更)届をした者の地位を継承したとき |
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届出者 |
特定工場の譲受人、借受人届出をした者の相続人、届出をした法人に合併があったときの合併後存続法人または合併により設立した法人 |
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届出時期 |
継承後すみやかに |
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必要部数 |
1部(ただし、副本の返却が必要な場合は、1部追加すること) |
福島県内で工場を新設または増設する場合には、土地・工場の規模により工場設置届出書の提出が必要となります。
飯舘村内で、要件に該当する工場を建設する際には、工場設置届出書を提出してください。また、操業開始後、操業開始届を提出してください。
各種届出書提出先:飯舘村 産業振興課 商工観光係
1.工場設置新設(増設)届出書
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届出対象 |
敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設*を行うとき *生産施設を300平方メートル以上増設するとき増設の生産施設面積が、増設前の生産施設面積の20%を超えるとき (敷地面積が9,000平方メートルまたは建設面積が3,000平方メートル以上のときは、工場立地法に基づく特定工場の届出も必要となります) |
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届出時期 |
工事着手の90日前までに提出 |
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必要部数 |
3部(正本1部、写し2部)*ただし、副本の返却が必要な場合は、1部追加すること |
2.操業開始届出書
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届出対象 |
工場設置届出した者が、その工場での操業を開始したとき |
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届出時期 |
操業開始後すみやかに |
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必要部数 |
3部(正本1部、写し2部)*ただし、副本の返却が必要な場合は、1部追加すること |
様式各種は、以下のページからダウンロードしてください。
国(経済産業省)のページ:
https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/law.html<外部リンク>
福島県のページ:
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/kougyoukaiヘクタールtuzyourei.html<外部リンク>