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指定給水装置工事事業者の指定更新手続きについて

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印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日

指定給水装置工事事業者に関する各種手続き

 飯舘村内で給水装置工事を行うには、水道法に基づき、飯舘村長の指定を受ける必要があります。この制度は、給水装置工事の適正な施行を確保するため、全国一律の要件で定められています。新規指定、更新、各種変更、廃止・休止・再開、および事業者証の再交付に関する手続きが必要になります。
 各種届出は、飯舘村役場1F 建設課建設管理係に提出(郵送可)ください。指定事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出るようお願いします。

1. 新規指定申請

 飯舘村内で新たに給水装置工事を行う場合に必要な手続きです。

  • 手数料: 10,000円
     村から送付する納付書により、事業者証交付日までに納付し、領収書の写しを交付日に提出してください。
  • 申請から決定までの目安: 申請から14日以内

【必要書類】

2. 指定の更新

 令和元年10月1日より、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。これにより、指定の有効期間は5年間となり、期間満了前に更新手続きが必要となります。「指定給水装置工事事業者証」に記載された有効期間を過ぎると、指定の効力を失い、給水装置工事を行うことができなくなりますのでご注意ください。

  • 有効期間: 5年間(従来の無期限から変更)
  • 手数料: 10,000円
    村から送付する納付書により納付してください。

​【重要事項】​

  • 郵便の不着や未更新の方への再通知は行いません。 ご自身の事業者証の有効期間を必ずご確認ください。
  • 更新申請の前に、指定事項等に変更がある場合は、先に変更届出を行ってください。

【更新申請の受付期間】

  • ​年間受付期間: 毎年7月1日から7月31日まで
       ​この期間内に申請が難しい場合は、事前にご連絡ください。

【更新手続きの流れ】

  1. 更新案内発送: 6月頃(建設課より更新対象の事業者様宛に発送)
  2. 申請書類提出: 7月1日~7月31日(郵送または建設課窓口へ提出)
  3. 手数料納付書発送: 8月頃(建設課から事業者様宛に発送)
  4. 事業者証交付: 10月頃(納付確認後)

【必要書類】

3. 指定事項の変更

 指定事項に変更が生じた場合は、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」を提出してください。変更後の事業者証は後日交付されますので、交付時に従前の事業者証を返還してください。

【重要事項】

 事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡等)は一切できません。この場合、「廃止届」を提出後、新規に「指定申請書」を提出する必要があります。ただし、「有限会社」から「株式会社」への組織変更は同一法人とみなすため、「変更届」で対応可能です。

【必要書類】

  • 法人・個人共通
  • 変更内容に応じた追加書類
    • 氏名または名称の変更
      • 法人の場合
        • 定款(原本写しの証明付き、直近のもの)
        • 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
      • 個人の場合
        • 住民票の写し(発行日から3ヶ月以内の原本)※コピー不可
    • 住所の変更
      • 法人の場合
        • 定款(原本写しの証明付き、直近のもの)
        • 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
      • 個人の場合
        • 住民票の写し(発行日から3ヶ月以内の原本)※コピー不可
    • 法人の代表者の変更
      • 定款(原本写しの証明付き、直近のもの)
      • 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
      • 誓約書
    • 法人の役員の変更
      • 定款(原本写しの証明付き、直近のもの)
      • 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
      • 誓約書

4. 事業の廃止、休止または再開

 事業を廃止、休止または再開する場合は、「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
 廃止および休止の場合は、指定給水工事事業者証を返還してください。

5. 事業者証の再交付

 事業者証を汚損または紛失した場合は、「指定給水装置工事事業者証再交付申請書」を提出してください。
 汚損の場合は、指定給水工事事業者証を返還してください。
 以下の変更があった場合も、指定給水工事事業者証の再発行が必要となります。

  • 指定事業者名(商号)
  • 代表者氏名
  • 営業所所在地

6. 主任技術者の選任または解任

 主任技術者を選任または解任する場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出してください。
 主任技術者を選任する場合は、併せて給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小)も提出してください。

申請様式について


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