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(1)加入するとき(お勤め先の健康保険を抜けたとき(退職したとき)、被扶養者からはずれたとき等)
(2)脱退するとき(お勤め先の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき等)
※修学で転出する場合は、引き続き村の国保に加入することができますので、在学証明書、または学生証の写しを、役場住民課までお持ちください。
飯舘村の国民健康保険の被保険者の方が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として、5万円を支給します。
※申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間となります。
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具等を購入したときなどは、いったん費用を全額支払っても申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
※世帯主以外にお振込みを希望される場合は、世帯主からの委任状等が必要となります。
現在入院中や、入院する予定がある方で、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時食事療養費の標準負担額の自己負担額が減額となります。認定された方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しますので、被保険者証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
※入院日数が90日を超えた場合、入院期間を証明できる領収書等を持参のうえ、長期入院該当の手続きをしてください。申請以降の適用となります。(区分1の方は手続きの必要はありません。)
※認定証の有効期限
申請した月の初日から、7月末日までです。8月以降も引き続き必要な方は、再度、役場住民課で申請してください。
※郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
保険証等を紛失または破損した場合は、再交付することができます。
再交付を希望される場合は、再交付申請書を記入の上、必要書類を添えて、役場住民課へ申請してください。
※郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合においても、保険証で医療機関にかかることができます。その際は、「第三者の行為による傷病届」等関係書類を、役場住民課へ提出してください。
制度の運営は、福島県内のすべての市町村が加入する「福島県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と役割分担して行っています。
医療費の財源は、窓口での一部負担分のほか、被保険者の皆さまから納めていただく保険料(約1割)、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)で運営しています。高齢者が安心して医療を受けられるように、世代を超えて、みんなで支え合うしくみになっています。
福島県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら<外部リンク>