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固定資産税に関する届出書について

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印刷ページ表示 更新日:2026年5月29日

固定資産税に関する届出書

送付先を変更したいとき

転勤や病院・施設入所などの理由で、固定資産税に関する書類の送付先を変更するときにご提出ください。

※送付先だけの変更ですので、納税義務者は変わりません。

未登記家屋の所有者が変わったとき

未登記家屋の所有者が相続・売買等により変更になった際は、「未登記建物所有権移転申請書」と添付書類をご提出ください。

【添付書類】

・売買:売買契約書もしくは売渡証書の写し

・相続:遺産分割協議書の写し、相続関係がわかるもの

・贈与:贈与を証明する書類の写し

建物を解体したとき

建物を取り壊した際は必ず届出書を提出してください。

届出がない場合、翌年度以降も固定資産税が課税される場合があります。

土地・家屋の所有者(納税義務者)が亡くなったとき

固定資産税の納税義務者(土地・家屋の所有者)が亡くなったときは、納税通知書等の書類を受け取る相続人を定め「相続人代表者届出書」を提出してください。 

※令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されました。相続が発生された方は法務局にて相続登記の手続きをお願いいたします。

※相続放棄をされた方は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは「相続放棄申述書受理証明書」の写しをご提出ください。

償却資産を申告するとき

 (1)償却資産申告書 [PDFファイル/146KB]
 (1)償却資産申告書 [Excelファイル/29KB]
 (2)増加資産用明細 [PDFファイル/108KB]
 (2)増加資産用明細 [Excelファイル/18KB]
 (3)減少資産用明細 [PDFファイル/77KB]
 (3)減少資産用明細 [Excelファイル/18KB]
 (4)記載例)償却資産申告書 [PDFファイル/179KB]

 

記載の仕方やその他ご不明点がございましたら、住民課税務係までお問い合わせください。

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