はじめての方へ
サイトマップ
組織から探す
分類から探す
本文
新たに浄化槽を設置する方、単独浄化槽(し尿のみ処理)を合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水)に替える方は、浄化槽設置届出が必要です。 浄化槽を設置する場合には補助制度があります。(農業集落排水施設整備区域は除かれます。)
※浄化槽の大きさは、住宅の延床面積により算定されます。