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特別徴収の事務手続きについて

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様式集 [PDFファイル/1.52MB]

従業員の退職などの異動があった場合には、上記様式集の異動届出書等を速やかに提出してください。

  • 従業員の退職や休職などにより、特別徴収できなくなったとき
  • 従業員が転勤になったとき
  • 新たに特別徴収を開始したい従業員がいるとき
  • 納入する税額が変わり、納入書の訂正をするとき
  • 納期の特例について
  • 事業所の名称・住所等が変更になったとき

従業員の退職や休職などにより、特別徴収できなくなったとき

「異動届出書」に必要事項を記入し、異動のあった月の末日までに村へ提出してください。異動届出書の提出がないと、退職等した従業員の村県民税の納税義務は事業所のままとなります。また、提出が遅れると、退職等した従業員に対して一度に多額の納税義務が生じるようになりますので、速やかに提出してください。

給与の支払いを受けなくなった後の未徴収税額は、本人が納付する普通徴収か、本人から一括して徴収し事業所で納入するか、いずれかの方法で納めることになります。

<6月1日~12月31日までに退職等をした場合>

本人から一括徴収の申し出があったときは、退職時に支払いをする給与・退職手当等から一括徴収してください。一括徴収とならないときは、普通徴収となります。

<翌年1月1日~4月30日までに退職等をした場合>

本人から申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与・退職手当等から一括徴収となります。ただし、一括徴収すべき金額が給与・退職手当等の金額を超える場合には、普通徴収となります。

従業員が転勤になったとき

「異動届出書」に必要事項を記入し、転勤先の事業所を経由したうえで村へ提出してください。

異動届出書の提出がないと、転勤となった従業員の村県民税の納税義務が転勤元の事業所のままとなり、転勤先への税額通知ができません。また、提出が遅れると、転勤先への税額通知も遅れてしまいますので、速やかに提出してください。

なお、転勤元が個人事業主の場合、転勤先に事業主の個人番号が漏れるのを防ぐため、個人番号は記入しないでください。

新たに特別徴収を開始したい従業員がいるとき

中途入社等により、普通徴収を特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収へ切り替えることができません。口座振替の停止が間に合わない場合には、次の期別からの切替えとなります。

(注意)2月以降は特別徴収へ切り替えることはできません。

 

各月末までに受領した申請書について、翌月中旬に「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付します。そのため、特別徴収への切替月は申請書を提出した月の翌々月となります。申請書提出月の翌月から特別徴収へ切り替えたい場合には、記入例を参考に「税額の事前連絡が必要かどうか」を記入してください。

納入する税額が変わり、納入書の訂正をするとき

従業員の退職等により、納入する税額に変更があった場合には、納入書を変更後の税額に訂正して納入してください。飯舘村の納入書にはあらかじめ年度当初に通知した税額が印字されていますが、金額を訂正して使用できます。新たに納入書は送付していませんので、印字されている金額を訂正して納入してください。

事業所の名称・住所等が変更になったとき

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を記入し、村へ提出してください。

変更届出書の提出がないと、税額の通知が届かなくなることがあります。変更があった場合には、速やかに提出してください。合併等により事業所が変更となる場合には、併せて異動届出書を提出することで、変更後の事業所での特別徴収が継続されます。

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