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犬・猫の飼い主のみなさんへ

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印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日

犬を飼う場合には、法律で登録(届出)が義務付けられています。

犬の放し飼いは、他人に迷惑をかけるとともに、危害を与える恐れもあることから、県条例で禁止されています。また、生後91日以上の犬は登録と狂犬病予防注射をすることが義務づけられています。さらに、犬の散歩は、引き綱を付けて行うようにしてください。散歩などで道路や農地、他家の敷地などへフンをしたら片づけを行いましょう。

犬の「しつけ」していますか

深夜や早朝の「無駄吠え」はご近所に大変迷惑になります。犬に対して「しつけ」をすることは、人と犬が共生する上で大切なことです。動物愛護センター相双支所では「飼い犬のしつけ方教室」を実施しています。

  • 福島県動物愛護センター相双支所 電話:0244-26-1351

猫の「3ない運動」をすすめています

近年、不適切な猫の飼い方で、ご近所とトラブルになる事案が全国的に発生しています。人と猫の調和ある共生を目指すため、猫の「3ない運動」にご協力お願いいたします。「3ない運動」とは、室内飼育、終生飼養、不妊去勢を推進する運動です。詳しくは下記のとおりです。
猫の3ない運動についてのPDF [PDFファイル/554KB]

犬や猫を飼えなくなってしまったら

やむを得ず家庭で飼えなくなった犬と猫については、保健所において無料で引き取りを行っておりましたが、安易な引き取り依頼を防止するため、平成20年6月1日から有料になりました。

  • 福島県動物愛護センター相双支所 電話:0244-26-1351

引き取られた犬・猫は、大部分が処分されます。不幸な子犬・子猫が生まれるのを防ぐために、避妊および去勢を実施してください。犬や猫などを飼う場合は、その習性などの知識を得て、住宅環境および家族構成の変化も考えて、人に危害を加えたり、周りに迷惑をかけないよう飼いましょう。

犬も猫も家族の一員です。最後まで愛情と責任を持って飼いしましょう。

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