ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
キーワードでさがす
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民年金 > 障がい年金が受けとれます

本文

障がい年金が受けとれます

<外部リンク>
印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日

心身に障がいを持ってしまったら、『障がい年金』の請求手続きをしてください。

  • 初めて診療を受けた日が国民年金加入期間の場合は、住民課へ請求します。
  • 上記以外の場合は、社会保険事務所または共済組合に請求します。

相馬社会保険事務所 電話:0244-36-5172

保険料の未納がある場合や障がいの程度により、該当しない場合があります。20歳になる前の障がいについても、一定の条件により該当します。

その他年金に関すること


このページの先頭へ
Copyright (C)Iitate Village All rights reserved.