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心身に障がいを持ってしまったら、『障がい年金』の請求手続きをしてください。
相馬社会保険事務所 電話:0244-36-5172
保険料の未納がある場合や障がいの程度により、該当しない場合があります。20歳になる前の障がいについても、一定の条件により該当します。