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遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある妻または子に支給されます。※子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級あるいは2級の障がいのある子をいいます。
ただし、1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付月数が3年以上ある人が老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けずに亡くなったときに遺族に一時金が支給されます。(第3号被保険者期間は除きます)受けとれる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。遺族基礎年金を受けられる人がいるときは、支給されません。また、請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。なお死亡一時金と寡婦年金はいずれか一方の選択になります。
保険料納付月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加保険料の納付済期間が3年以上あるときはさらに8,500円が加算されます。保険料納付月数とは保険料納付済期間と保険料半額納付済期間の月数の2分の1に相当する月数(平成18年7月からは、4分の3納付済期間の月数の4分の3に相当する月数と、4分の1納付済期間の月数の4分の1に相当する月数も算入)を合算した月数です。
第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料一部納付済期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡したときに、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)期間が10年以上で夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、死亡した夫が障がい基礎年金の受給権を持っていたことがあるとき、老齢基礎年金の支給を受けているとき、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときには支給されません。なお死亡一時金と寡婦年金はいずれか一方の選択になります。
相馬年金事務所 電話:0244-36-5185
死亡した日から7日以内
未支給年金を受け取れる遺族の方年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金(未支給年金といいます。)が支払われます。
「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、最寄りの年金事務所、または日本年金機構福島事務センターに提出してください。また、老齢基礎年金のみを受けている方は、村役場住民課の窓口でも提出できます。
未支給年金を受け取ることのできる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。未支給年金を受けられる順位もこのとおりです。