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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産の所有者
※登記簿に記載されている所有者が死亡している場合は、相続人もしくは現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産は総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価を行います。市町村長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。土地・家屋の価格(評価額)は、3年に一度評価替え(見直し)を行います。
課税標準額とは、固定資産の価格(評価額)に特例措置等を適用させた後の額です。特例措置等がない場合は、評価額=課税標準額となります。
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
各固定資産の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円
納税通知書によって村から納税義務者に対し税額が通知され、年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて、納付書または口座振替で納税することになります。