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父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直したものです。
【法改正の概要】
〇父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
〇父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
〇養育費の支払確保に向けた見直しがされました。
〇安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました。
〇養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされました。
詳しくは、法務省のウェブページやパンフレットを御覧ください。
法務省ウェブページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>
民法等改正法パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf<外部リンク>