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デジタル化が進む現代社会において、「情報」は組織にとっての重要な資産として位置づけられ、コンピュータで作成された電子データやそれらを基に印刷された文書等を総称して「情報資産」といいます。
「情報資産」は、作成や複製等が容易な反面、自然災害、機器の故障、不正行為、操作ミス等の様々なリスクにさらされています。
こうした様々なリスクから「情報資産」を保護する取り組みを「情報セキュリティ」といいます。
この情報セキュリティに取り組むに当たり、飯舘村としての統一的かつ具体的なルールを定めたものが「飯舘村情報セキュリティポリシー」です。
→飯舘村情報セキュリティ対策基本要綱がこれに当たります。
→飯舘村情報セキュリティ対策に関する実施要領がこれに当たります。
→飯舘村情報セキュリティ対策実施手順がこれに当たります。

なお、「飯舘村情報セキュリティ対策に関する実施要領」及び「飯舘村情報セキュリティ対策実施手順」は、飯舘村の情報セキュリティ確保の観点から、非公開としています。
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
村では「飯舘村情報セキュリティポリシー」における「飯舘村情報セキュリティ基本方針」を見直して「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたものを以下の執行機関で共有し、連携してサーバーセキュリティの確保に向けて取り組むことにしましたので、これを公表します。
村長部局、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員
飯舘村情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/254KB]