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いいたて美しい村づくり推進条例について(再エネ発電設備、廃棄物処理場、高さ13m以上の携帯電話基地局等工作物等を新築・新設等する際は村の許可が必要です!)

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印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日

飯舘村では、令和2年7月1日に施行された「いいたて美しい村づくり推進条例」により、下記の開発行為を開始する際に村の許可が必要となりました。
また、既存の建築物・工作物につきましても、景観や環境に悪影響を及ぼすと判断される場合には、指導・命令等を行う場合がございます。
なお、高さ13m以上の携帯電話基地局の新設など、福島県景観条例における手続きが必要な工事につきましても、別途、いいたて美しい村づくり推進条例に基づく届け出が必要ですので、福島県景観条例の手続きを行う前に本村までご相談ください。
※四半期ごとの許可となりますので、届出は十分な余裕をもって、計画的にお願いいたします。
村の美しい景色や豊かな田園風景を守るため、ご協力をお願いいたします。
詳しくは、飯舘村村づくり推進課企画定住係までご連絡ください。

開発行為

1.再生可能エネルギー発電設備の設置のための行為

再生可能エネルギー発電設備とは,電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る鉄柱等を除く。)のうち事業用のものをいう。ただし、建築物の屋根または屋上に設置する太陽光発電設備の設置は除く。

2.一般廃棄物処理施設の設置のための行為

一般廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物を処理する施設のことをいう。

3.産業廃棄物処理施設の設置のための行為

産業廃棄物処理施設とは,廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物を処理する施設のことをいう。

4.屋外広告物の設置のための行為

屋外広告物とは,屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物のことをいう。ただし、設置から撤去までの期間が概ね10日間程度である屋外広告物は除く。

5.大規模な建築物・工作物に関する行為

高さ13メートル超または建築面積1,000平方メートル超の建築物または工作物の新築,移築,増改築,外観に影響を及ぼす修繕,模様替えおよび色彩の変更

6.大規模な堆積に関する行為

屋外における高さ3メートル超または使用する土地の面積が500平方メートル超となる物件の堆積。ただし、建築物等の工事に伴う一時的な資材等の堆積は除く。

7.上記1~6の準備のための工事(支障木伐採等)

届出の流れ

(1)四半期の前月末までに、村へ届出書を提出【5・8・11・2月末】
(2)四半期ごとに審議会を開催【6・9・12・3月】
(3)審議会の答申をもとに、村で景観への影響の有無の審査
(4)四半期の月末までに村から許可または不許可の通知

※審議会の際、事業者より事業内容の説明をいただく場合があります。
※下記の手続きには、あらかじめ本条例に基づく手続きが必要です。

  • 農地法の手続きが必要なもの
  • 屋外広告物設置の手続きが必要なもの
  • 森林伐採の手続きが必要なもの

※書類に不備がある場合、受理できない場合もございますので十分な余裕をもって提出をお願いします。

届出書

届出書については、下記からダウンロードできます。
届出書には、必ず景観への配慮措置(道路から見えない高さの発電設備である・傾斜や樹木により周囲から見えない位置に設置する 等)の内容を記載した資料を添付してください。

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