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介護サービス利用までの流れ

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印刷ページ表示 更新日:2023年4月25日

1.まずは相談しましょう

介護サービスが必要と感じたときは、飯舘村地域包括支援センターか、健康福祉課福祉係にご相談ください。

2.役場健康福祉課の窓口に申請書を提出ください

本人または家族が、健康福祉課に「介護保険要介護認定申請書」を提出してください。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行を依頼することもできます。

※申請の際に、かかりつけや入院している病院についての記載が必要になります。病院名、科名、主治医の先生の名前等をご確認の上記載してください。

3.訪問調査します

調査員が自宅などへ訪問し、面接による調査を行います。本人の心身の状況、日常生活、家族やお住いの環境等についてご家族にも立ち会っていただき、詳しくお話をお伺いします。

4.コンピューターによる一次判定

「主治医意見書」と「訪問調査票」を基に、コンピューターで集計し一次判定を行います。

5.介護認定審査会による二次判定

「主治医意見書」と「一次判定」の結果、そして調査員の「特記事項」をもとに、介護を必要とする程度を判定します。

※飯舘村は南相馬市と合同で介護認定審査会を実施しています。審査結果が出るまでに時間がかかる場合がありますので、30日を超える場合には遅延通知書を送付しております。

6.要介護認定通知

審査終了後、村に認定結果が届き次第、認定結果と新しい介護保険証を簡易書留にてお送りします。

※認定結果は介護の必要度に応じて「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」に分類されます。

7.サービスの利用

要支援または要介護と認定された方は介護保険のサービスを利用できます。利用に当たってはケアプランの作成が必要になりますので、地域包括支援センターへご相談ください。

※非該当になった方も、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられると判断された場合、事業対象者として、介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

※認定後、健康状態の急激な変化などで介護の必要度が大きく変わった場合には、認定期間中に区分変更の申請を行うことができます。


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