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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について

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印刷ページ表示 更新日:2014年6月20日

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

 平成26年4月より、消費税率が8%に引き上げられたことにより、臨時的な措置として所得の低い方へ「臨時福祉給付金」(1人につき1万円)、子育て世帯に「子育て世帯臨時特例給付金」(子ども1人につき1万円)が支給されます。

 2つの給付金とも、対象となる方は限られます。

なお、受け取ることができるのは、どちらか1つの給付金であり、「臨時福祉給付金」が優先されます。

飯舘村では、7月より申請受付を始め、10月下旬より申請のあった口座に入金する形で支給する予定です。

臨時福祉給付金

支給対象者

  平成26年度分の住民税(均等割)が課税されていない方

  ※平成26年度住民税の納税通知が届かない方、税額決定通知の「住民税」の項目が0円の方など

  ただし、次の場合は支給対象となりません。

  • 平成26年度住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族
  • 平成26年1月1日現在の生活保護受給者

支給額

 1人につき10,000円(1回限り)
 ※次の加算対象者は、1人につき5,000円を加算

加算対象者

  • 老齢基礎年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金等の受給者
    (平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方)
  • 児童扶養手当、特別障がい者手当等の受給者など
    (平成26年1月分の手当等を受給している方)

 ※老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当等の裁定等の請求が可能で、まだ行っていない方は、平成26年9月30日までに裁定等の請求を行っていただく必要があります。

子育て世帯臨時特例給付金

支給対象者

 次の(1)(2)両方の要件を満たす方が対象

 (1)平成26年1月分の児童手当・特例給付(※)を受給

 (2)平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満

 ※特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。

対象児童

支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
※「臨時福祉給付金」の対象となる児童、生活保護の受給者となっている児童などは、除きます。 

支給額

  対象児童1人につき10,000円(1回限り)

給付対象者確認

厚生労働省のホームページ<外部リンク>

申請

臨時福祉給付金の場合

 6月30日に基準日(平成26年1月1日)に飯舘村にお住まいで、支給対象となる可能性のある方に申請の案内をします。

子育て世帯臨時特例給付金の場合

 平成26年1月分の児童手当を受給している方に対して申請の案内をします。(6月30日に申請書類を発送予定です。公務員の方は、勤務先から申請書と公務員受給状況証明書が配布される予定です。)

申請期間

※両給付金とも7月1日(火曜日)から平成27年1月5日(月曜日)まで申請受付をしますので、申請書を提出してください。審査の後、支給決定者には、申請書に記載した指定の口座に給付金を振り込みます。

申請方法

  1. 健康福祉課窓口に持参
    期間:平成26年7月1日(火曜日)~平成27年1月5日(月曜日)
    ※土日・祝日・年末年始を除く 8時30分~17時15分
     
  2. 申請書を郵送
    申請書に本人確認書類および口座が確認できる書類の写し等を添付して、飯舘村健康福祉課あてに郵送する。

提出書類

臨時福祉給付金

  • 申請書
  • 支給対象者全員分の本人確認書類 (住民基本台帳カード、運転免許証、保険証の写し等 外国人の方は、在留カード等)
  • 支給を受ける金融機関口座確認書類 (通帳かキャッシュカードの写し)
  • 加算対象確認書類(該当する方のみ) 加算対象者で申請書裏面の確認書類欄に該当する方は、必要書類を添付してください。

子育て世帯臨時特例給付金

  • 申請書 ※公務員の方は、申請書と合わせて受給状況証明書も提出してください。
  • 支給対象者の本人確認書類 (住民基本台帳カード、運転免許証、保険証の写し等 外国人の方は、在留カード等) ※児童手当受取口座と同じ場合は、不要です。
  •  支給を受ける金融機関口座確認書類 (通帳かキャッシュカードの写し) ※公務員以外の方で、児童手当受取口座と同じ場合は、不要です。

 上記のすべての書類が整わないと申請の受付ができませんので、必ずご準備ください。

その他

配偶者からの暴力を理由に飯舘村に避難している方へ
 配偶者からの暴力を理由に飯舘村に避難している方で、一定の要件を満たす場合は、申し出ていただくことにより特別な措置を受けることができます。

 詳しくは、飯舘村健康福祉課までお問い合わせください。

Q&A

Q1.基準日(平成26年1月1日)の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受取はどうなりますか。

A1.今回の2つの給付金は、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票がある市町村から支給されます。 1月2日以降に飯舘村に転入された方などは、1月1日現在の住所地に申請することとなります。

Q2. 基準日(平成26年1月1日)以降に生まれた方や亡くなられた方は、給付金の対象になりますか。

 A2.

臨時福祉給付金の場合

 基準日に生まれた方は給付金の対象になりますが、基準日の翌日以降に生まれた方は、対象となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた方も臨時福祉給付金の対象になりません。

子育て世帯臨時特例給付金の場合

 基準日に生まれた児童は対象となりますが、基準日の翌日以降に生まれた児童は対象児童となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた児童も子育て世帯臨時特例給付金の対象児童にはなりません。

「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

問い合わせ

申請方法に関する問い合わせ

飯舘村健康福祉課福祉係 024-562―4259

制度に関する問い合わせ

厚生労働省 給付金専用ダイヤル 0570-037-192

 または、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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