本文
児童手当等を受給している方に、毎年6月現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下の項目に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要となります。
該当する方については6月上旬に現況届を郵送します。
本村に住民登録があり、中学校終了前の児童(15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方。
※児童が里親や児童福祉施設へ入所委託されている場合は、保護者ではなく里親や施設の設置者等に支給されます。
※父母が離婚協議中で別居している場合、住所が別で書類上離婚協議中であることが確認できる場合に限って、児童と同居している方に支給されます。
お子さん一人あたりの支給額(月額)は次のとおりです。
児童手当(所得制限限度額未満の方) |
|
---|---|
区分 |
金額 |
3歳未満 |
15,000円 |
3歳~小学生(第1子、第2子) |
10,000円 |
3歳~小学生(第3子) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方) |
|
区分 |
金額 |
3歳未満 |
一律5,000円 |
3歳~小学生(第1子、第2子) |
一律5,000円 |
3歳~小学生(第3子) |
一律5,000円 |
中学生 |
一律5,000円 |
受給資格が消滅となり、児童手当や特例給付は支給されません。
(注意)
児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて変わります。
令和4年6月より、所得上限限度額が設けられました。
所得制限限度額・所得上限限度額 |
||||
---|---|---|---|---|
|
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
||
扶養親族の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833万3,000円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875万6,000円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917万8,000円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
(注意)
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
(注意)
「収入額の目安」は給与所得のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑所得控除等を控除した後の所得で所得制限を確認します。
6月、10月、2月の各月7日 ※金融機関が休みの場合は、直前の営業日に振り込み
支給対象者は次の場合、速やか(異動後15日以内)に申請・届け出が必要ですので、必ず手続きしてください。
申請月の翌月分から支給開始となります。
月末の出生の場合は、出生の翌日から15日以内の申請であれば、出生の翌月から開始されます。
※申請・届け出が遅れると、手当の支給されない月が生じたり、手当を返納してもらったりする場合がありますのでご注意ください。