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児童手当

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印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日

現況届

 児童手当等を受給している方に、毎年6月現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。

ただし、以下の項目に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要となります。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  3. 支給要件児童の戸籍および住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 状況を確認する必要のある方

該当する方については6月上旬に現況届を郵送します。

支給対象者

 本村に住民登録があり、中学校終了前の児童(15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方。

※児童が里親や児童福祉施設へ入所委託されている場合は、保護者ではなく里親や施設の設置者等に支給されます。

※父母が離婚協議中で別居している場合、住所が別で書類上離婚協議中であることが確認できる場合に限って、児童と同居している方に支給されます。

 

支給額

お子さん一人あたりの支給額(月額)は次のとおりです。

児童手当(所得制限限度額未満の方)

区分

金額

3歳未満

15,000円

3歳~小学生(第1子、第2子)

10,000円

3歳~小学生(第3子)

15,000円

中学生

10,000円

特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方)

区分

金額

3歳未満

一律5,000円

3歳~小学生(第1子、第2子)

一律5,000円

3歳~小学生(第3子)

一律5,000円

中学生

一律5,000円

所得上限限度額以上の方

受給資格が消滅となり、児童手当や特例給付は支給されません。

(注意)
 
児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額

​ 所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて変わります。
 令和4年6月より、所得上限限度額が設けられました。

所得制限限度額・所得上限限度額

 

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額

扶養親族の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622万円

833万3,000円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875万6,000円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917万8,000円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

(注意)
 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

(注意)
 「収入額の目安」は給与所得のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑所得控除等を控除した後の所得で所得制限を確認します。

支給日

6月、10月、2月の各月7日 ※金融機関が休みの場合は、直前の営業日に振り込み

申請・届け出

 支給対象者は次の場合、速やか(異動後15日以内)に申請・届け出が必要ですので、必ず手続きしてください。

  • 児童が出生した
  • 養育する児童が新たに増えた
  • 受給者が村内で転居した
  • 受給者が村内に転入した
  • 受給者が村外に転出した
  • 受給者が死亡した
  • 振込先口座を変更したい
  • 受給者や児童の氏名に変更があった
  • 受給者と児童が別居・同居することになった
  • 受給者が児童を養育しなくなった
  • 受給者が公務員を退職した
  • 受給者が公務員になった

申請月の翌月分から支給開始となります。
月末の出生の場合は、出生の翌日から15日以内の申請であれば、出生の翌月から開始されます。

※申請・届け出が遅れると、手当の支給されない月が生じたり、手当を返納してもらったりする場合がありますのでご注意ください。

申請時の持参物

児童が出生したとき、本村に転入したとき

  • 請求者本人の健康保険証
  • 請求者本人の通帳またはキャッシュカード

児童と住所が異なるとき、別居したとき

  • お子さんの住所が村外の場合は、お子さんの属する世帯の住民票謄本(世帯全員が記載されているもの)
  • お子さんのマイナンバーがわかるもの

公務員になったとき      

  • 採用辞令書

公務員を退職したとき

  • 請求者本人の健康保険証
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 退職辞令書

 


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