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公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に役立てることを目的とし、公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取り扱いの禁止や、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置を定めています。
外部公益通報とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、権限を有する行政機関等に対して通報することをいいます。
村では、労働者からの外部公益通報および相談のための受付窓口を設置しました。
通報しようとする方は、書面、電子メール等でお知らせください。