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相続した不動産(土地・建物)について、相続登記はお済みですか?
相続登記をしていないと、様々な問題が発生し、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。
相続により、不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。
相続登記は、不動産所在地を管轄する下記へ申請をお願いします。
福島地方法務局
電話 024-534-1111(代表)2番をプッシュ(不動産登記部門につながります)
web https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/<外部リンク>