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令和6年より、相続登記が義務化されます

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印刷ページ表示 更新日:2024年3月7日

相続した不動産(土地・建物)について、相続登記はお済みですか?

相続登記をしていないと、様々な問題が発生し、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。

相続により、不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。

相続登記は、不動産所在地を管轄する下記へ申請をお願いします。

問合せ

福島地方法務局

電話 024-534-1111(代表)2番をプッシュ(不動産登記部門につながります)

web https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/<外部リンク>


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