ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
キーワードでさがす
現在地 トップページ > 組織でさがす > > > 令和6年より、相続登記が義務化されます

本文

令和6年より、相続登記が義務化されます

<外部リンク>
印刷ページ表示 更新日:2024年3月7日

相続した不動産(土地・建物)について、相続登記はお済みですか?

相続登記をしていないと、様々な問題が発生し、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。

相続により、不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。

相続登記は、不動産所在地を管轄する下記へ申請をお願いします。

問合せ

福島地方法務局

電話 024-534-1111(代表)2番をプッシュ(不動産登記部門につながります)

web https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/<外部リンク>


このページの先頭へ
飯舘村役場〒960-1892
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580番地1
  • Tel0244-42-1611(代表)
  • Fax0244-42-1601
  • LINE
  • Instagram<外部リンク>
  • Facebook<外部リンク>
  • YouTube<外部リンク>
Copyright (C)Iitate Village All rights reserved.