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利用したい方(借りたい・買いたい)

印刷用ページを表示する 2026年8月26日更新

空き家・空き地バンクへの利用(交渉・契約)までの流れ

空き家・空き地バンクの登録物件情報を見て物件に興味を持った方は、村に利用申し込みをしてください。村は、指定宅建業者および所有者に物件案内と交渉を行うよう連絡します。登録物件に関する交渉・契約等は、指定宅建業者の仲介によって進められます。

空き家・空き地バンクへの利用(交渉・契約)までの流れ

  1. 空き家・空き地バンクの物件情報をごらんになって、希望の物件がありましたら利用申込書(様式第8号)を村に提出して下さい。
  2. 利用申請書が提出されると、村は所有者等と仲介を担当する宅地建物取引業者(指定宅建業者)に通知します。その後、利用希望者に指定宅建業者から連絡が入ります。物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等は、指定宅建業者の仲介によって進められます。

注意事項

  1. 村は、物件の売買・賃貸借の仲介は行わず、交渉・契約等にも関与しません。
    物件所有者または村長が指定する宅地建物取引業者に仲介を依頼します。
  2. 空き家・空き地バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した場合は、指定宅建業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払う必要があります。

事業に協力する指定宅建業者の役割

空き家・空き地バンクに登録された各物件の取り扱いを担当する宅地建物取引業者を指定宅建業者と呼びます。福島県宅地建物取引業協会に加盟する宅地建物取引業者のうち、空き家・空き地バンク事業に協力の申し出をいただいた事業者が物件の調査・報告や売買・賃貸借の仲介(交渉・契約等)を行います。

飯舘村空き家・空き地バンク実施要網・様式集


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