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新型コロナワクチン予防接種料金助成について

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印刷ページ表示 更新日:2024年9月30日

今年度から予防接種法に基づき、新型コロナワクチン予防接種の定期接種が開始されます。詳細は厚生労働省の案内をご参照ください。

村では、新型コロナウイルス感染症の重症化・流行を防ぐため、下記のとおり新型コロナウイルス感染症予防接種料金の助成を行います。

1.助成対象と回数

対象

助成回数

自己負担金

65歳以上の方

1回

0円

60歳以上から64歳で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいがあり身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方         

1回

0円

2.助成期間 

令和6年10月1日から令和7年3月31日まで 

※接種を希望する方は早めの接種をお願いします。

3.実施場所  

福島県内の医療機関

※接種を希望される医療機関に、新型コロナワクチン予防接種を実施しているか確認して下さい。

4.接種方法

   事前に接種を希望する医療機関に予約をして接種してください。

5.持ち物

保険証

※医療機関に予約する際に、飯舘村の予診票があるかご確認ください。医療機関に

村の予診票がない場合には、お手数ですが、飯舘村健康福祉課いちばん館までお越しください。来庁が難しい方には郵送でお送りしますので、健康福祉課健康係0244-42-1637までご連絡ください。

<福島県外の医療機関で接種される方>

接種料金をお支払いいただき、①予診票の写し ②領収書原本(新型コロナワクチン予防接種の支払いと分かるもの) ③印鑑 (4)振込み先の通帳 を持参のうえ健康福祉課健康係に年度内に償還払いの申請をしてください。後日、接種料金を口座にお振り込み致します。

来庁することが難しい場合は、下記の償還払い申請用紙をお使いいただき、予診票の写しと領収書原本を添えて、健康福祉課健康係へお送りください。償還払い申請用紙は郵送でもお送りできますので、必要な際は健康福祉課健康係へご連絡ください。

 

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