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飯舘村快適環境づくり条例
平成2年6月21日 条例第12号 (目的) 第1条 この条例は,飯舘村の村づくり目標である「緑とふれあいの村」実現のため,その存立基盤である自然環境を保全し,自然と調和した土地利用を図ることにより住民生活の快適な環境を確保することを目的とする。 (村の責務) 第2条 村は,自然環境の保全及び自然と調和した土地利用のための基本的かつ総合的な施策を策定し,これを実施するものとする。 (事業者の責務) 第3条 事業者は,その事業活動の実施に当たり村が実施する自然環境の保全と土地利用に関する施策に協力するとともに,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (住民の責務) 第4条 住民は,自然環境の保全及び自然と調和した土地利用に自ら努めるとともに,村が実施する施策に協力しなければならない。 (基本方針の策定) 第5条 村長は,あらかじめ飯舘村環境づくり審議会の意見を聴き快適な環境づくりのための基本方針(以下,「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には,次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 快適な環境づくりに関する基本構想 (2) 環境保存地区(以下,「保存地区」という。)の指定その他これらの地区に係る環境の保全及び保存に関する施策に関する基本的な事項 (3) 前各号に掲げるもののほか,自然環境の保全及び自然と調和した土地利用に関する重要事項 3 村長は,基本方針を定めたときは,これを公表しなければならない。 (基本方針の変更) 第6条 村長は,基本方針を変更しようとするときは,あらかじめ飯舘村環境づくり審議会の意見を聴かなければならない。 2 前条第3項の規定は,基本方針の変更についても準用する。 (保存地区の指定) 第7条 村長は,自然環境の保全を図るため特に重要と認めた区域を保存地区として指定することができる。 2 村長は,保存地区の指定をしようとするときは,あらかじめ飯舘村環境づくり審議会及び当該土地の所有者の意見を聴かなければならない。 3 保存地区を指定したときは,その名称及び区域を告示しなければならない。 4 保存地区の指定は,前条の規定による告示によってその効力を生ずる。 5 第2項及び第3項の規定は,保存地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。 (保存地区に関する保存計画の決定) 第8条 保存地区に関する保存計画は,村長が決定する。 2 保存地区に関する保存計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 保存すべき環境の特質その他当該地区における環境の保存に関する基本的な事項 (2) 当該地区における環境の保存のための規制に関する事項 3 村長は,保存地区の保存計画を決定しようとするときは,あらかじめ,当該土地の所有者及び飯舘村環境づくり審議会の意見を聴かなければならない。 4 村長は,保存地区に関する保存計画を決定したときは,その概要を告示しなければならない。 5 第2項及び第3項の規定は,保存地区に関する保存計画の廃止及び変更について準用する。 (保存地区に関する保存事業の執行) 第9条 保存地区に関する保存事業(保存地区に関する保存計画に基づいて執行する事業をいう。以下,同じ。)は,村が執行する。ただし,村長が必要と認めたときは,村は,事業者及び住民に保存事業を執行させることができる。 (補助金の交付) 第10条 村長は,前条の規定により保存事業を執行する者に対し,当該事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付することができる。 (開発行為等の指導) 第11条 村長は,環境を保全し自然と調和ある土地利用を図るため,開発行為の適切な指導を行うものとする。 (審議会) 第12条 村長の諮問に応じ,環境の保全及び自然と調和ある土地利用に関する重要事項を調査審議するため,飯舘村環境づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は,委員15人以内で組織する。 3 委員は,学識経験のあるもの及び関係機関等の中から村長が任命する。 4 前項に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は規則で定める。 第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。
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