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農地に関する手続き

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印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日
農地に関する手続一覧
農地法等 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者 許可不要の場合
第3条 所有権移転をする場合、賃貸借権設定する場合 譲渡人(農地所有者)と譲受人 村農業委員会  
第4条 自己所有の農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) 福島県知事(農地が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣) 国、県が転用する場合。村が道路、河川等土地収用法対象事業のために転用する場合。
第5条 農地を取得して転用する場合 売主(農地所有者)と買主(転用する者)
利用権設定 農地を貸借して耕作する場合 貸主(農地所有者)と借主(耕作者) 村農業委員会  
農地の小規模転用 自己所有農地の200平方メートル未満を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) 村農業委員会  
農地の現況(非農地)確認 農地としての機能が失われた(肥培管理喪失等で20年経過した)場合 農地の所有者 村農業委員会  

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