ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
キーワードでさがす
現在地 トップページ > 組織でさがす > 飯舘村役場 > 住民課 > 郵便物の転送手続きについて

本文

郵便物の転送手続きについて

<外部リンク>
印刷ページ表示 更新日:2023年3月14日

 村内に住所を有したまま、村外に避難・居住している方は、郵便局で郵便物の転送手続きをお願いします。

 村や県、国からの重要な文書(※)は本人に送達するため、住民票の住所に郵送されますので、必ず転送の手続きをお願いします。なお、転送期間は申請から1年間となっていますので、期間を過ぎると郵便物が転送されず、送付元に戻ってしまいます。

 また、避難を終了して帰村された方についても、転送手続きが必要となる場合があります。そのため、郵便局に再度ご確認いただき、必要な方は転送手続きをお願いします。

※重要な文書の例
 村税・自動車税の通知や案内、国民年金や農業者年金等の通知書、金融機関等からの通知や案内等。


このページの先頭へ
Copyright (C)Iitate Village All rights reserved.