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後期高齢者医療制度

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印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日

平成20年4月から75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方を対象に、独立した医療制度である「後期高齢者医療制度」を創設されました。

この後期高齢者医療制度の運営は、「福島県後期高齢者医療広域連合」が行います。
財源は、医療機関の窓口でお支払になる一部負担金を除き74歳以下の現役世代からの支援金が4割、公費(国・県・市町村)が5割、残りの1割を75歳以上の後期高齢者被保険者の保険料となります。
このうち公費負担分については、国・県・市町村が4・1・1の割合で負担します。後期高齢者医療保険料は、一定範囲内に医療機関がない地区や県内他地域とくらべて極端に医療機関が少ない場合を除き、福島県内均一の保険料額となります。

後期高齢者医療制度イメージ図

福島県後期高齢者医療広域連合について

福島県後期高齢者医療広域連合の事務所は福島市にあり、県内すべての市町村が加入しています。広域連合の主な役割としては、後期高齢者医療制度の財政運営、被保険者証の交付、保険料の決定、給付に関する決定などがあります。 なお、様々な申請の受付や保険料の徴収に関することは、役場の窓口で行います。

福島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

後期高齢者医療制度の対象者

後期高齢者医療の対象となるのは、75歳以上の方と65歳から74歳の方で一定の障がいのある方です。これから75歳になる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療に該当しますので、誕生日の前日までに被保険者証を郵送でお届けします。お手続きの必要はありません。
ただし、生活保護を受けている方は後期高齢者医療に該当しません。

※現在、社会保険の被保険者でかつ扶養者がいる場合、ご自分が後期高齢者医療に加入すると、社会保険から抜けることになり、被扶養者の方も保険変更が必要となります。


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