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65歳になったら(年金等の手続き)

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印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日

65歳になったとき

『老齢年金』の請求手続きをしてください。

  • 農業者、自営業者などの期間のみの方は住民課へ
  • 上記以外の場合は社会保険事務所または共済組合事務局へ

60歳からでも年金を請求することができます。ただし、もらえる年金額は次のように減額されます。

例)65歳でもらえる年金を100%とした場合

  • 60歳で請求すると70%
  • 61歳で請求すると76%
  • 62歳で請求すると82%
  • 63歳で請求すると88%
  • 64歳で請求すると94%

国民年金を受けとるための手続き

60歳を過ぎて年金を受けとるのに必要な最低120月以上の納付期間を満たさない場合は、任意加入の手続きをして保険料を納めることができます。納付期間には、免除期間や学生納付特例期間等が含まれます。65歳まで(70歳まで加入する特例あり)保険料を納めることができます。


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