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介護保険制度

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印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日

制度の仕組み

 急速な高齢化の中で、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者が増える一方で、老老介護、核家族化、共働き世帯などの生活環境の変化により、家族だけでの介護が難しい状況になりつつあります。

 介護保険制度は、『介護の問題』、『老後の不安』を解消するために、介護を社会全体で支える体制をつくり、介護が必要になったとき、住み慣れた地域で介護を必要とする人のニーズを第一に考え、福祉・保健・医療の分野からの総合的なサービスを提供することを目的に創設されました。

介護保険の対象者

 65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で社会保険や国民健康保険などの医療保険に加入している人(第2号被保険者)が対象になります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

 常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に入浴、排せつ、食事、身じたくなど日常生活を送るために介護や支援が必要になった方は、介護サービスが利用できます。65歳になる誕生月に被保険者証が交付されます。

40歳から65歳未満までの方(第2号被保険者)

 初老期の認知症や脳血管障がいなど、老化が原因とされる病気(※特定疾病)により介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

※特定疾病
筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/多系統萎縮症/初老期における認知症/早老症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/糖尿病性神経障がい・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症/脳血管疾患/パーキンソン病/閉塞性動脈硬化症/関節リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症/がん末期


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