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空き家・空き地バンク

印刷用ページを表示する 2023年5月11日更新

1 飯舘村空き家・空き地バンクとは

空き家・空き地バンクとは、東日本大震災からの復興と飯舘村の新しい村づくりに向けた、村外からの移住・定住の推進を目的とした、村内の空き家・空き地の物件情報を提供する仕組みです。

情報提供は、村公式ウェブサイトおよび、飯舘村移住相談室窓口で行います。

2 空き家・空き地バンクへの登録(情報提供)までの流れ

所有する空き家・空き地を売りたい方・貸したい方は、空き家・空き地バンクへの登録を村に申し込んでください。宅地建物取引業者(指定宅建業者)による物件調査を経て、物件情報がバンクに登録されます。バンクに登録された物件の情報は村公式ウェブサイト等で公開されます。

空き家・空き地バンクへの登録(情報提供)までの流れの図

3 空き家・空き地バンクへの利用(交渉・契約)までの流れ

空き家・空き地バンクの登録物件情報を見て物件に興味を持った方は、村に利用申し込みをしてください。村は、指定宅建業者および所有者に物件案内と交渉を行うよう連絡します。登録物件に関する交渉・契約等は、指定宅建業者の仲介によって進められます。

空き家・空き地バンクへの利用(交渉・契約)までの流れ

4 売りたい方・貸したい方の手続き

空き家・空き地バンクへの物件登録から契約までの流れ

  1. 所有する空き家または空き地の情報を空き家・空き地バンクに登録したい方は、登録申請書(様式第1号)を村に提出してください。なお、申込者が所有者でない場合や共有物件である場合などは、委任状(別紙1、別紙2)が必要です。
  2. 登録申し込みの後、所有者または村長の指定する宅地建物取引業者が物件の調査を行います。その調査報告をもとに物件情報を空き家・空き地バンクに登録し、飯舘村ホームページ、飯舘村移住相談室窓口等で公開します。
  3. 空き家・空き地バンクの利用申し込みがあった場合は、村から所有者等と仲介を担当する協力事業者(指定宅建業者)に連絡し、その後の交渉等は協力事業者(指定宅建業者)の仲介によって進められます。

注意事項

  1. 村は、物件の売買・賃貸借の仲介は行わず、交渉・契約等にも関与しません。
    物件所有者または村長が指定する宅地建物取引業者に仲介を依頼します。
  2. 空き家・空き地バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した場合は、指定宅建業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払う必要があります。
  3. 空き家・空き地バンクへの土地の登録は、一戸建て住宅に適した面積(おおむね165平方メートルから1,000平方メートル程度)でお願いします。
    • 面積が3,000平方メートル以上の土地については、開発行為の許可が必要となり、購入者の利活用が制限されるため、空き家・空き地バンクへの登録をご遠慮いただきます。
  4. 過去に宅地・建物取引を行った方または近いうちに取引を行う予定がある方は、取引の内容によっては宅地建物取引業法の規定に抵触する可能性がありますので、空き家・空き地バンクへの登録前にご相談ください。

5 買いたい方・借りたい方の手続き

物件の購入・賃貸までの流れ

  1. 空き家・空き地バンクの物件情報をごらんになって、希望の物件がありましたら利用申込書(様式第8号)を村に提出して下さい。
  2. 利用申請書が提出されると、村は所有者等と仲介を担当する宅地建物取引業者(指定宅建業者)に通知します。その後、利用希望者に指定宅建業者から連絡が入ります。物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等は、指定宅建業者の仲介によって進められます。

注意事項

  1. 村は、物件の売買・賃貸借の仲介は行わず、交渉・契約等にも関与しません。
    物件所有者または村長が指定する宅地建物取引業者に仲介を依頼します。
  2. 空き家・空き地バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した場合は、指定宅建業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払う必要があります。

6 空き家・空き地バンク登録物件一覧

空き家・空き地バンク登録物件一覧はこちら

7 事業に協力する指定宅建業者の役割

空き家・空き地バンクに登録された各物件の取り扱いを担当する宅地建物取引業者を指定宅建業者と呼びます。福島県宅地建物取引業協会に加盟する宅地建物取引業者のうち、空き家・空き地バンク事業に協力の申し出をいただいた事業者が物件の調査・報告や売買・賃貸借の仲介(交渉・契約等)を行います。

8 飯舘村空き家・空き地バンク実施要網・様式集


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