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税金と保険料の種類
(1) 村で課税・課料・収納する税金(村税)・保険料 ・・・・・
下記の別表(A)村税等一覧表を参照してください。
(ア) 村県民税 (イ) 固定資産税 (ウ) 軽自動車税 (エ) 国民健康保険税 (オ) 介護保険料
(2) 村以外で課税・課料・収納する税金・保険料
下記の別表(A)村税等一覧表を参照してください。
(ア) 後期高齢者医療保険料 (イ) 国民年金保険料 (ウ) 県自動車税
(3) 納付期限・納付方法一覧表
下記の別表(B)村税等の納期一覧表を参照してください。
別表(A)村税等一覧表
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村税等 の種類
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納税義務者
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手続き及び内容
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| 村県民税 |
●毎年1月1日現在で村内に 住所があり、前年に一定以 上の所得があった人 ●村内に事務所、または家・ 屋敷がある人 |
●村民税は前年の所得に応じて課税されます。 ●あわせて県民税が課税されます。 ●村民税の申告期限は3月15日です。 ◆納付期限・方法は別表(B)をご確認ください。 |
| 固定資産税 |
●毎年1月1日現在で村内に 土地、家屋又は償却 資産を 有している人 |
●所有資産の評価額×1.4%で課税されます。 ●償却資産の申告期限は1月31日です。 ◆納付期限・方法は別表(B)をご確認ください。 ※課税台帳に登録された価格に不服のある場合は、 審査の申し出ができます。 |
| 軽自動車税 |
●毎年4月1日現在で村内に 原動機付自転車、軽自 動車、 小型特殊自動車、 農耕作 業用自動車、二輪 の小型自 動車を所有して いる人 |
●税額は総排気量、種類、用途によって決定 されます。 ◆納付期限は毎年4月末日です。 ※障害者が運転する車、障害者のために使用する 車は税が免除されることがあります。 |
国民健康 保険税 |
●職場の健康保険等に加入 していない世帯員がいる世 帯主 |
●税額は、国保加入世帯員の年齢に応じて 医療分、支援分、介護分を以下の区分ごとに計算し た合計額 となります。 ・所得割 前年の所得×税率 ・資産割 当年の固定資産税額×税率 ・平等割 国保加入者数×加入月数×単価 ・均等割 世帯数(1世帯)×単価 ●国保税の年齢区分は以下のとおりです。 ・ 0~39歳 医療分+支援分 ・40~64歳 医療分+支援分+介護分 ・65歳~ 医療分+支援分+(介護保険料) ●年度の途中で国保の資格取得または喪失があっ た世帯員に ついては加入月数分の税額を再計算 の上、すでに課税されて いる税額との差額につい て還付または課税の通知をします。 ◆納付期限・方法は別表(B)をご確認ください。 ※医療分、支援分、介護分それぞれについては課 税上限額が定められています。 ※世帯の合計所得額により、2割、5割、7割の軽 減措置があります。 |
| 介護保険料 |
●65歳以上の方 |
●本人および同一世帯の方の村民税の課税の有無 および本人 の収入額・所得額の段階により決定され ます。 ◆納付期限・方法は別表(B)をご確認ください。 ※介護保険料には以下の納め方があります。 ただし、納付方法を選ぶことはできません。 ・普通徴収 納付書で納付 ・特別徴収 年金からの天引きにより納付 ・併用徴収 上記の併用により納付 |
後期高齢者 医療保険料 |
●75歳以上の方 |
●福島県在住の方については、福島県後期高齢者医 療広域 連合からの通知に基づき納付してください。 ●詳しくは以下のホームページを参照してください。 福島県後期高齢者医療広域連合のホームページへ (新しいウィンドウが開きます) ◆納付期限・方法は別表(B)をご確認ください。 |
国民年金 保険料 |
●20歳~60歳の方 |
●社会保険庁から送付される通知に基づき納付してく ださい。 ●詳しくは以下を参照してください。 社会保険庁のホームページへ (新しいウィンドウが開きます) ◆納付期限・方法は別表(B)をご確認ください。 |
| 県自動車税 |
●県内に主たる定置場を有 する自動車の所有者 ●所有権が売主に留保され ている場合は買主 |
●税額は総排気量、種類、用途によって決定されます。 ●詳しくは以下を参照してください。 福島県(県税)のホームページへ (新しいウィンドウが開きます) ◆納付期限は毎年5月末日です。 ※障害者が運転する車、障害者のために使用する車は 税が免除されることがあります。 |
別表(B) 村税等の納期一覧表
| 月 |
村県民税 |
固定資産税 |
軽自動車税 |
国保税 介護保険料 |
後期高齢者 医療保険料 |
国民年金 保険料 |
県自動車税 |
納付 方法 |
納付書 年金天引 郵便振替 口座振替 |
納付書 郵便振替 口座振替 |
納付書 年金天引 郵便振替 口座振替 |
納付書 年金天引 |
納付書 口座振替 電子納付 クレジットカード゙ |
納付書 現金書留 口座振替 |
納付 場所 |
(納付書による納付は以下の金融機関の一部の支店でできます) JAそうま、あぶくま信用金庫、東邦銀行、大東銀行、福島銀行、常陽銀行 |
金融機関 コンビニエンスストア |
東邦銀行 県内の銀行等 |
問い合 せ先 |
住民課 税務係・収納係 0244-42-1615 |
住民課 住民係 0244-42-1617 |
県税部 0244-42-1617 |
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4
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全期分 4月30日 |
随時分 4月30日 |
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3月分 4月30日 |
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5
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第1期 6月1日 |
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4月分 6月1日 |
全期分 6月1日 |
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6
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第1期 6月30日 |
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5月分 6月30日 |
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7
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第2期 7月31日 |
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第1期 7月31日 |
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6月分 7月31日 |
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8
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第2期 8月31日 |
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第2期 8月31日 |
第1期 8月31日 |
7月分 8月31日 |
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9
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第3期 9月30日 |
第2期 9月30日 |
8月分 9月30日 |
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10
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第3期 11月2日 |
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第4期 11月2日 |
第3期 11月2日 |
9月分 11月2日 |
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11
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第5期 11月30日 |
第4期 11月30日 |
10月分 11月30日 |
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12
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第3期 12月25日 |
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第6期 12月25日 |
第5期 12月25日 |
11月分 1月4日 |
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1
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第4期 2月1日 |
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第7期 2月1日 |
第6期 2月1日 |
12月分 2月1日 |
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2
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第4期 3月1日 |
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第8期 3月1日 |
第7期 3月1日 |
1月分 3月1日 |
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3
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2月分 3月31日 |
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◆問い合わせ先/ 税務係 電話0244-42-1615 収納係 電話:0244-42-1616
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