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飯舘村役場飯野出張所 〒960-1301 福島県福島市飯野町字後川10番地の2  電話:024-562-4200(代表) FAX:024-562-2466
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税金と保険料の種類

(1) 村で課税・課料・収納する税金(村税)・保険料 ・・・・・

下記の別表(A)村税等一覧表を参照してください。

(ア) 村県民税
(イ) 固定資産税
(ウ) 軽自動車税
(エ) 国民健康保険税
(オ) 介護保険料

(2) 村以外で課税・課料・収納する税金・保険料 

下記の別表(A)村税等一覧表を参照してください。

(ア) 後期高齢者医療保険料
(イ) 国民年金保険料
(ウ) 県自動車税

(3) 納付期限・納付方法一覧表

下記の別表(B)村税等の納期一覧表を参照してください。

別表(A)村税等一覧表

 村税等
の種類

納税義務者                                                                     

 手続き及び内容

村県民税 ●毎年1月1日現在で村内に
住所があり、前年に一定以
上の所得があった人
●村内に事務所、または家・
屋敷がある人
●村民税は前年の所得に応じて課税されます。
●あわせて県民税が課税されます。
●村民税の申告期限は3月15日です。
◆納付期限・方法は
別表(B)をご確認ください。
固定資産税 ●毎年1月1日現在で村内に
土地、家屋又は償却 資産を
有している人
●所有資産の評価額×1.4%で課税されます。
●償却資産の申告期限は1月31日です。
◆納付期限・方法は
別表(B)をご確認ください。
※課税台帳に登録された価格に不服のある場合は、
審査の申し出ができます。
軽自動車税 ●毎年4月1日現在で村内に
原動機付自転車、軽自 動車、
小型特殊自動車、 農耕作
業用自動車、二輪 の小型自
動車を所有して いる人
●税額は総排気量、種類、用途によって決定
されます。
◆納付期限は毎年4月末日です。
※障害者が運転する車、障害者のために使用する
車は税が免除されることがあります。
国民健康
保険税
●職場の健康保険等に加入
 していない世帯員がいる世
帯主
●税額は、国保加入世帯員の年齢に応じて
医療分、支援分、介護分を以下の区分ごとに計算し
た合計額 となります。
・所得割  前年の所得×税率
・資産割  当年の固定資産税額×税率
・平等割  国保加入者数×加入月数×単価
・均等割  世帯数(1世帯)×単価
●国保税の年齢区分は以下のとおりです。
・ 0~39歳  医療分+支援分   
・40~64歳  医療分+支援分+介護分
・65歳~     医療分+支援分+(介護保険料)
●年度の途中で国保の資格取得または喪失があっ
た世帯員に ついては加入月数分の税額を再計算
の上、すでに課税されて いる税額との差額につい
て還付または課税の通知をします。
◆納付期限・方法は
別表(B)をご確認ください。
※医療分、支援分、介護分それぞれについては課
税上限額が定められています。
※世帯の合計所得額により、2割、5割、7割の軽
減措置があります。
介護保険料 ●65歳以上の方 ●本人および同一世帯の方の村民税の課税の有無
および本人 の収入額・所得額の段階により決定され
ます。
◆納付期限・方法は
別表(B)をご確認ください。
※介護保険料には以下の納め方があります。
ただし、納付方法を選ぶことはできません。
・普通徴収  納付書で納付
・特別徴収  年金からの天引きにより納付
・併用徴収  上記の併用により納付
後期高齢者
医療保険料
●75歳以上の方 ●福島県在住の方については、福島県後期高齢者医
療広域 連合からの通知に基づき納付してください。
●詳しくは以下のホームページを参照してください。 
福島県後期高齢者医療広域連合のホームページへ
(新しいウィンドウが開きます)
◆納付期限・方法は別表(B)をご確認ください。
国民年金
保険料
●20歳~60歳の方 ●社会保険庁から送付される通知に基づき納付してく
ださい。
●詳しくは以下を参照してください。 
 社会保険庁のホームページ
(新しいウィンドウが開きます)

◆納付期限・方法は
別表(B)をご確認ください。
県自動車税 ●県内に主たる定置場を有
する自動車の所有者
●所有権が売主に留保され
ている場合は買主
●税額は総排気量、種類、用途によって決定されます。
詳しくは以下を参照してください。
福島県(県税)のホームページ
(新しいウィンドウが開きます)

◆納付期限は毎年5月末日です。
※障害者が運転する車、障害者のために使用する車は
税が免除されることがあります。

別表(B) 村税等の納期一覧表
村県民税 固定資産税 軽自動車税   国保税
介護保険料
後期高齢者
医療保険料 
国民年金
保険料  
県自動車税 
納付
方法
納付書
年金天引
郵便振替
口座振替
納付書 郵便振替
口座振替
納付書
年金天引
郵便振替
口座振替
納付書
年金天引  
納付書
口座振替
電子納付
クレジットカード゙
納付書 現金書留
口座振替
納付
場所 
(納付書による納付は以下の金融機関の一部の支店でできます)
JAそうま、あぶくま信用金庫、東邦銀行、大東銀行、福島銀行、常陽銀行
金融機関
コンビニエンスストア
東邦銀行
県内の銀行等

問い合
せ先  
住民課 税務係・収納係
0244-42-1615
住民課 住民係
0244-42-1617
県税部
0244-42-1617

4

    全期分
4月30日
随時分
4月30日
  3月分
4月30日
 

5

  第1期
6月1日
      4月分
6月1日
全期分
6月1日

6

第1期
6月30日
        5月分
6月30日
 

7

  第2期
7月31日
  第1期
7月31日
  6月分
7月31日
 

8

第2期
8月31日
    第2期
8月31日
第1期
8月31日
7月分
8月31日
 

9

      第3期
9月30日
第2期
9月30日
8月分
9月30日
 

10

第3期
11月2日
    第4期
11月2日
第3期
11月2日
9月分
11月2日
 

11

      第5期
11月30日
第4期
11月30日
10月分
11月30日
 

12

  第3期
12月25日
  第6期
12月25日
第5期
12月25日
11月分
1月4日
 

1

第4期
2月1日
    第7期
2月1日
第6期
2月1日
12月分
2月1日
 

2

  第4期
3月1日
  第8期
3月1日
第7期
3月1日
1月分
3月1日
 

3

          2月分
3月31日
 

◆問い合わせ先/
税務係 電話0244-42-1615
収納係 電話:0244-42-1616

 

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