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飯舘村の健全化判断比率等の公表

◆お問合わせ先/総務課 財政係 電話:0244-42-1612


 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律に基づき、健全化判断比率および資金不足比率を公表いたします。

飯舘村健全化判断比率


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 【用語解説】


 健全化判断比率等
  「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政指標のこと。
  ここでは、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、
  将来負担比率)及び資金不足比率をあわせて健全化判断比率等と言っています。

 実質赤字比率
  普通会計の実質収支額の合計が赤字となった場合の標準財政規模に対する割合。
   【例 ; 家計の年間赤字額 ÷ 家計の年収額 】
 
 連結実質赤字比率
  普通会計および公営事業会計の実質収支額、公営企業会計の資金余剰額の合計が
  赤字となった場合の標準財政規模に対する割合のこと。
   【例 ; 家計および家業の年間赤字額 ÷ 家計の年収額 】
 
 実質公債費比率
  普通会計、公営事業会計、公営企業会計が負担する元利償還金・準元利償還金の
  標準財政規模に対する割合の3ヵ年平均のこと。
   【例 ; (家計および家業の年間借金返済額 ÷ 家計の年収額)の3ヵ年平均 】
 
 将来負担比率
  普通会計、公営事業会計、公営企業会計が負担すべき実質的な負債の標準財政
  規模に対する割合のこと。
   【例 ; (家計および家業の借金の残高 ÷ 家計の年収額) 】
 
 資金不足比率
  公営企業会計ごとの資金不足の事業収入に対する割合のこと。
   【例 ; (家業の資金不足額 ÷ 家業の年収額) 】
 
 標準財政規模
  標準税収入額等(村民税や地方譲与税など)、普通交付税、臨時財政対策債発行
  可能額の合計のこと。
 
 早期健全化基準
  健全化判断比率の4指標のうち、1つでもこの基準を超えると、下記1、2、3が義務
  付けられ、早期健全化が著しく困難と認められる場合は4の勧告がなされます。
     1   財政健全化計画の策定(議会の議決)
     2     外部監査の要求
     3     実施状況を毎年度議会に報告・公表
     4     県知事からの必要な勧告
  
 財政再生基準
  健全化判断比率の4指標のうち、1つでもこの基準を超えると、下記1、2が義務付け
  られ、下記3の同意を得られない場合、一部の事業を除いて地方債の発行(借金)が
  できなくなります。
     1     財政健全化計画の策定(議会の議決)
     2     外部監査の要求
     3     財政再生計画の協議(総務大臣)
 
 経営健全化基準
  公営企業会計の資金不足比率が、1つでものこの基準を超えると、経営健全化計画
  の策定が義務付けられます。
 

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