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農振除外の手続き
農業振興地域整備計画変更(いわゆる「農振除外」)の手順は次のようになっています。
- 変更事由が発生したら産業振興課に届け出ます。
- 変更届けはまず役場で事前調整されます。
農地の転用がある場合は、その確実性について農業委員会他法令開発許可担当課と調整を行います。
- 年2回(8月・2月)の飯舘農業振興地域整備促進協議会で農用地利用計画変更案について協議します。
- 協議会で変更が認められれば、農業関係機関団体(農業委員会、農協、土地改良区、森林組合)に意見聴取を行います。
- 農用地利用計画変更案を県に事前協議します。変更面積が2ha以下は相双農林事務所、2ha~4ha以下は県庁、4ha~は東北農政局が審査します。
- 事前協議回答
(変更内容についての調査終了次第、回答します。)
- 農用地利用計画変更案の公告及び理由書面縦覧31日間(公告日の翌日から30日間、ただし、縦覧期間の末日が土曜日、日曜日及び休日のときは当該休日の翌日まで縦覧を行います。)
- 異議申出期間(縦覧期間終了日の翌日から15日間)
- 本協議(異議申出期間終了後速やかに協議)
- 本協議回答(10日程度)
- 飯舘農業振興地域整備計画の公告・縦覧
(回答可であれば速やかに公告)
※軽微な変更の場合は、3~10までは不要。
※異議申出がある場合は更に時間がかかります。
その後、農業委員会に農地転用の申請が必要です。農業委員会の定例総会の受付は毎月10日締切、20日定例総会で審査されます。その後、翌月10日に県の審査があり、1週間ほどで許可がおります。
◆問い合わせ先/農政係 電話:0244-42-1621
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