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飯舘村役場飯野出張所 〒960-1301 福島県福島市飯野町字後川10番地の2  電話:024-562-4200(代表) FAX:024-562-2466
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農地が被害を受けたとき

台風や集中豪雨の場合

雨量
 1日(24時間)に80㎜以上または1時間に20㎜以上の雨が観測された場合に災害の適用となります。

事業費
 ・40万円以上の場合は国の補助が受けられます。
  ・40万円未満~10万円以上は村の補助が受けられます。
 ・10万円未満は補助の対象から外れます。

補助率

 国の補助事業で行う場合
  ・農地(田・畑・草地等)50%
  ・農業施設(溜池・水路・農道・井堰等)65%
  1戸当たりの事業費が大きくなればなるほど嵩上げされる仕組みになっています。

 村単独事業で行う場合あるいは農地(田・畑・草地等)か農業施設(ため池・水路・農道等)かによって補助率や自己負担の割合が変わります。 
 ・農地 60%
 ・農業施設 80%
 維持管理が行き届いている農地等が被害にあった場合に適用されます。維持管理が不備のために発生したと見られた場合や、故意に起きたと判断された時は認められません。

災害の報告

降雨時には見回りを行い、被害の状況を確認し、被害が大きくならないよう努力し自分で手に負えない場合は、行政区長または村役場へ連絡してください。
まず雨が止み次第、確認し行政区長・村役場に連絡して下さい。被害の報告は遅くとも3~4日以内にして下さい。

現地調査

被災地を役場職員が調査し県に被害報告をします。
その後、本災扱いか、村単事業か、自力復旧か判断し対処します。

◆問い合わせ先/農林土木係 電話:0244-42-1625

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