農業に係る軽油引取税の課税免除の対象として、これまでは「農業を営む者」のみの方が対象とされていましたが、今般「農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う者」にも、その対象(6月30日から)が拡充されました。詳しくはお問合わせ下さい。
【申請に必要な書類】
- 自作地の耕作証明書
- 耕作(農作業受委託)証明願
- 使用する機械の「所有者、設備の明細等」が確認できる書類
- その他、免税軽油使用者証(名税証)発行に必要な書類
○お問合わせ…相双地方振興局県税部(電話24-1127)または村農業委員会(電話42-1629)