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飯舘村役場飯野出張所 〒960-1301 福島県福島市飯野町字後川10番地の2  電話:024-562-4200(代表) FAX:024-562-2466
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農地に関する手続き

農地法等 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者 許可不要の場合
第3条 所有権移転をする場合、賃貸借権設定する場合 譲渡人(農地所有者)と譲受人 村農業委員会  
第4条 自己所有の農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) 福島県知事(農地が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣) 国、県が転用する場合。村が道路、河川等土地収用法対象事業のために転用する場合。
第5条 農地を取得して転用する場合 売主(農地所有者)と買主(転用する者)
利用権設定 農地を貸借して耕作する場合 貸主(農地所有者)と借主(耕作者) 村農業委員会  
農地の小規模転用 自己所有農地の200平方メートル未満を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) 村農業委員会  
農地の現況(非農地)確認 農地としての機能が失われた(肥培管理喪失等で20年経過した)場合 農地の所有者 村農業委員会  

◆問い合わせ先/農業委員会 電話:0244-42-1629

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