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飯舘村役場飯野出張所 〒960-1301 福島県福島市飯野町字後川10番地の2  電話:024-562-4200(代表) FAX:024-562-2466
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電光表示広告物等の設置基準が新設されました[住民係]

◆お問合わせ先/住民課住民係 電話:0244-42-1617

平成21年10月1日より福島県屋外広告物条例及び同施行規則が改正され、電光表示広告物等の設置基準が新設されました

 電光表示広告物等とは電気的に発光することにより常時表示の内容を変化させることができる装置(電光表示装置)を有する広告物等をいいます。常時画像が変化するものでない単なる点滅広告は含みません。 

経過措置について 現在、表示許可を得ている電光表示広告物等については、引き続き改正前の基準によって更新許可ができる経過措置が設けられています。

また、改正前の基準では許可が不要なものとして設置されている自己用などの電光表示広告物等については、改正基準の施行前(平成21年9月30日まで)に設置されたものであるという確認が必要となる場合がありますので、住民課住民係までお問い合わせください。 

改正基準の詳しい内容については、福島県都市計画課のホームページをご覧ください。 

>>福島県都市計画課ホームページ (新しいウィンドウが開きます)

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