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役場窓口でできる届出・証明書
住民票の写し本人または同一世帯の方が請求できます。 戸籍の謄本・抄本戸籍に記載されている方の配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)は、請求できます。上記以外の親族が請求する場合は、請求理由を書いていただきます。また、請求者の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参してください。 ※郵便により請求することもできます。「戸籍謄抄本等交付申請書(郵便請求用)」により請求してください。 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 除籍(原戸籍)の謄本・抄本除籍(原戸籍)に記載されている方の配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)は、請求できます。 ※郵便により請求することもできます。「戸籍謄抄本等交付申請書(郵便請求用)」により請求してください。 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 印鑑登録と証明書【印鑑登録】 【印鑑登録証明書】 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 税関係証明書所得証明書・収入証明書・納税証明書・課税(非課税)証明書本人及び同一世帯員であれば請求できます。本人及び同一世帯員以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。 また、請求者の本人確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。資産に関する証明(資産証明書・評価額証明書・名寄せ台帳の写し)本人が請求できます。本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。 また、請求者の本人確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。公図(図面)必要とする地番がわかれば、誰でも請求できます。
20歳になったら国民年金日本に住む全ての人は、20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金に加入することが義務付けられています。 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 国民年金の手続き会社を退職したとき国民年金加入の変更手続きが必要です。結婚などで、配偶者(会社員・公務員など)の扶養になったとき国民年金加入の変更手続きが必要です。配偶者の勤務先へご相談ください。収入が少ない場合や退職・災害などにより、保険料を納めるのが困難な場合保険料免除の申請をしてください。(所得判定の基準により該当しない場合もあります。)また、30歳未満の方には、申請により保険料を後から納める制度があります。 ◆相馬年金事務所 電話:0244-36-5173 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 国民年金保険料の免除申請について国民年金保険料の免除申請を随時受け付けています。離職や失業、所得が少ないなどの理由で国民年金保険料を納めるのが困難な方のために保険料の免除制度があります。 【持参いただくもの】
※家族の代理で申請する場合は運転免許証など身分証を提示いただく場合もあります。 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 浄化槽の設置をお考えの方へ新たに浄化槽を設置する方、単独浄化槽(し尿のみ処理)を合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水)に替える方は、浄化槽設置届出が必要です。 5人槽:限度額432,000円(新築の場合 268,000円) ※浄化槽の大きさは、住宅の延床面積により算定されます。 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 |

