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65歳になったら(年金等の手続き)
65歳になったとき
『老齢年金』の請求手続きをしてください。
- 農業者、自営業者などの期間のみの方は住民課へ
- 上記以外の場合は社会保険事務所または共済組合事務局へ
60歳からでも年金を請求することができます。ただし、もらえる年金額は次のように減額されます。
例)65歳でもらえる年金を100%とした場合 60歳で請求すると70% 61歳で請求すると76% 62歳で請求すると82% 63歳で請求すると88% 64歳で請求すると94%
◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618
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国民年金を受けとるための手続き
60歳を過ぎて年金を受けとるのに必要な最低300月以上の納付期間を満たさない場合は、任意加入の手続きをして保険料を納めることができます。納付期間には、免除期間や学生納付特例期間等が含まれます。65歳まで(70歳まで加入する特例あり)保険料を納めることができます。
◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618
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