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ご遺族の方へ
(1)遺族になったとき(18歳到達までの子のある妻、または子)・『遺族基礎年金』の請求手続きをしてください。※保険料の未納がある場合には、該当しない場合があります。 (2)遺族年金など他の年金に該当しない場合で、保険料を36月以上納めている方が亡くなったとき・『死亡一時金』の請求手続きをしてください。(3)保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなり、婚姻期間が10年以上あった妻の方・『寡婦年金』の請求手続きをしてください。※60歳から65歳になるまで支給されます。 (4)国民年金をもらっている方が亡くなったとき・『死亡届』の手続きをしてください。・『未支給年金』の請求手続きをしてください。 ※死亡した方が受け取れるはずであった国民年金(死亡した月まで支払われます)を遺族の方が受けられます。 「未支給年金・保険給付請求書」を提出請求します。 ◆相馬年金事務所 電話:0244-36-5185 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 死亡届【届出期間】 【必要なもの】 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 遺族基礎年金遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある妻または子に支給されます。 【対象者】
ただし、1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。 ■子のある妻に支給される遺族基礎年金 ■子に支給される遺族基礎年金 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 死亡一時金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付月数が3年以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったときに遺族に一時金が支給されます。(第3号被保険者期間は除きます)
付加保険料の納付済期間が3年以上あるときはさらに8,500円が加算されます。 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 寡婦年金第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料一部納付済期間を合算した期間が25年以上ある夫が死亡したときに、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)期間が10年以上で夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。 ■寡婦年金額 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 未支給年金■未支給年金を受け取れる遺族の方 「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、最寄りの年金事務所、または日本年金機構福島事務センターに提出してください。 また、老齢基礎年金のみを受けている方は、村役場住民課の窓口でも提出できます。 未支給年金を受け取ることのできる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。未支給年金を受けられる順位もこのとおりです。 ◆問い合わせ先/住民係 電話:0244-42-1618 |

